土地や建物を贈与する際の不動産価格の算出方法とは
土地や建物を贈与・相続する場合には、贈与税・相続税を算出するためとして不動産を評価する必要があります。 この算出方法は法律によって定められており、土地と建物で不動産価格の算出方法に違いがあります。
土地価格の算出方法
土地の価格は、毎年国税庁が発表している「路線価」を基準として算出します。この路線価とは、税務署が昨年の土地の取引価格を参考として、その近辺の道路に対し値段をつけます。そして、その道路に囲まれている土地に対して面積を掛けて土地の価格を決めています。
この路線価を調べる際には、税務署に行けば土地に接している道路の価格を知ることができますので、その価格にご自身の土地の面積を掛けて算出すれば、贈与・相続する土地の値段が分かります。
建物の算出方法
建物の値段を算出する際には、固定資産税評価額に1.0倍して評価を行います。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同等になります。
この固定資産税評価額は市区町村役場が発行している固定資産税通知書に記載されています。土地・建物の評価額の算出方法は上記の通りです。
その他、土地・建物が賃貸されている場合などは権利関係に応じて評価額が調整されます。
また、相続した土地等を事業用・住宅用として使用している場合には相続税の特例として、限度面積までの部分について評価額の一部を減額してもらうことができます。土地・建物の評価額は、売買や財産分与の際にも必要になると思いますので、名義変更を行う前にきちんと把握しておきましょう。
横浜中区の司法書士事務所「播司法書士事務所」では、不動産の売買・贈与・財産分与などに必要な名義変更に関するご相談もお待ちしております。名義変更を後回しにしておくことは様々なトラブルを招いてしまうおそれがあります。
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