公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言作成の流れ

Step1 お電話によるご相談受付

ご相談の受付

まずは当事務所(045-662-0828)へご連絡ください。ご相談の予約を受け付けております。ご来所いただくのが難しい場合は出張サービスも承ります。

Step2 遺言書の文案の打ち合わせ

大切な時期にお待たせいたしません

遺言書作成担当の司法書士が親切丁寧に対応し、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を決めていきます。
その際、資産の特定や費用を算出するために、不動産を所有している方は登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、預貯金がある方は支店・口座番号の分かるもの等をご用意いただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類をご連絡します。

Step3 公証人と文案及び日程の打ち合わせ

公証人と文案及び日程の打ち合わせ

2で打ち合わせをした遺言書の文案について、司法書士が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決定します。

Step4 公証役場で証人2人と共に公正証書遺言の作成

遺言書の文言「相続」と「遺贈」の違いについて

公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。
証人は誰でもなれるわけではないので、当事務所で証人をご準備することも可能です。公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させ、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

Step5 公正証書遺言の完成

公正証書遺言の完成

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、公正証書遺言の正本と副本を受け取ります。 公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。ご保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくことも可能です。