不動産名義変更(売買・贈与・財産分与)
売買・贈与・財産分与などにより不動産の所有権を取得した場合は、所有権移転の登記(名義変更)をしなければなりません。もし登記をしないで放置していると、第三者に自己の所有権を主張できなくなります。
司法書士は不動産取引のスペシャリストです。
後日の紛争を防ぐためにも、契約書の作成から所有権移転登記手続きに至るまでを全力でサポートし、取引の安全をしっかりと守ります。
また、税金のことを詳しくご相談されたい方には、当事務所が提携している税理士をご紹介することも可能です。相続による不動産(土地・家・住宅)の名義変更手続についての流れと費用は、相続をご参照ください。
売買
近年、親族や友人等の間で土地や建物を売買するケースが増えてきています。しかし、たとえ気心の知れている者同士の取引であっても、しっかりと手続きをとらないと、様々な問題や不利益が生じる可能性があります。
当事務所では司法書士が取引に立会い、当事者双方の本人確認・意思確認を徹底し、売買代金授受の確認と所有権移転登記を責任をもって行なっています。
贈与税の問題
個人間の売買では、自分達で売買価格を決定する場合も多いでしょう。その際、売買代金が安すぎたり、高すぎたりすると贈与税等の問題が発生することがあり、後日多額の贈与税を支払うことになるおそれがあります。
同時履行の問題
不動産売買取引は、通常、売買代金の支払と、不動産の引渡・登記とが同時に行 われます。親族や友人等の取引の場合は、「必要な書類がわからないから」とか「後で都合の良いときに」などと登記を後回しにしてしまうケースもしばしば見 受けられます。登記が遅れれば、最悪の場合、売買代金を支払ったのに所有権を失うといったおそれもあります。
登録免許税の問題
登記をするには登録免許税という税金が課税されます。ただし、要件を満たした居住用建物の売買などの場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができます。この軽減措置を受けるためには、別途区役所等で証明書を発行してもらう必要があるため、支払う必要のない税金を支払うことになるおそれもあります。
贈与
将来の相続税等の税金対策のために贈与を利用することがあります。贈与税のかからない生前贈与には大きく分けて3つの方法があります。贈与について詳しくお知りになりたい方は当事務所にご相談下さい。
1.贈与税の基礎控除である110万円を利用して、毎年110万円分の不動産を贈与する
2.配偶者特別控除として配偶者へ居住用財産を2,000万円分贈与する
配偶者特別控除利用の条件
- 婚姻期間が20年以上であること
- 居住用不動産(又は居住用不動産を取得するための金銭)であること
- 贈与不動産に翌年3月15日まで居住し、その後も居住する予定であること
- 同一配偶者間で初めての利用であること
3.相続時精算課税制度を利用して、親から子へ2500万円分の不動産を贈与する
相続時精算課税制度利用の条件
- 65歳以上である親から、その推定相続人である20歳以上の子への贈与であること
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚の際に清算・分配することです。ただし、結婚前から所有している財産や、婚姻期間中でも相続により取得した財産などはそれぞれの「特有財産」となり財産分与の対象とはならないので注意が必要です。
財産分与を請求できるのは、離婚後2年以内です。しかし、一旦離婚してしまうと、財産分与の話をするのは難しくなりますので、離婚する時にしっかりと手続きをとる方が良いでしょう。
財産分与により不動産の名義を変更する場合は、所有権の移転登記が必要です。また、離婚の際に住所や苗字を変更することが多くあります。その場合、住所変更や氏名変更の登記もする必要が生じてきます。
税金の問題
不動産の財産分与には税金の問題も生じてきます。譲渡を受ける側には贈与税や不動産取得税の問題、譲渡する側には譲渡所得税の問題などです。
財産分与により居住用不動産の名義変更をする場合は、上記税金は課税されないケースが多いですが、ケースにより異なりますので注意が必要です。
住宅ローンの残っている不動産の財産分与
住宅ローンが残っていて、抵当権が設定されている不動産の財産分与の場合は、色々と複雑な問題が生じてきます。名義変更が可能なのか、どちらが返済を続けていくのか等、当事者同士だけではなく、抵当権を設定している金融機関も含めて、よく検討する必要が生じてきます。
不動産名義変更(移転登記)の費用
不動産名義の変更には、司法書士報酬と、登録免許税や登記完了後に取得する登記事項証明書の印紙代などの実費が必要となり、この司法書士報酬と実費を併せた費用のことを、通称登記費用と呼んでいます。
司法書士報酬
35,000円
司法書士報酬については、物件数、固定資産評価額、事件の難易度等で異なりますので、一般的な目安の金額となっております。
お見積りは無料です。お見積り後にご依頼をご判断いただいて構いませんので、お気軽にご相談下さい。
※お見積りの算出には、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価額のわかる資料(納税通知書・固定資産評価証明書など)が必要となります。
登録免許税
固定資産税評価額×2%
※土地を売買する場合の登録免許税は、租税特別措置法により固定資産税評価額×1.5%となります。
登記事項証明書(登記簿謄本)
物件数×500円
登記事項のご確認のため、登記完了後に登記事項証明書を必ず各1通取得いたします。
※当事務所ではオンライン申請で登記事項証明書を取得するため、窓口申請で取得する場合(1通600円)より、1通あたり100円減税されます。
その他の費用
ご要望にあわせて、贈与契約書や売買契約書等の契約書や離婚協議書等の作成も承らせていただきます。