有限会社から株式会社への商号変更

有限会社から株式会社への商号変更

有限会社から株式会社への商号変更

平成18年5月より会社法が施行され、有限会社を新しく設立することはできなくなりました。そして、既存の有限会社は、商号に「有限会社」の文字を残したままの特殊な株式会社(特例有限会社)として残ることになります。

今後は、この特例有限会社として従来のまま存続することも可能です。また、商号を変更して正式な「株式会社」へと移行することも可能です。
この機会に「特例有限会社」と「株式会社」のどちらを選択するべきか、メリット、デメリットをご検討されてはいかがでしょうか。

当事務所では、経営者の方がご納得したうえでベストな選択ができるようなご説明を心掛けております。また、株式会社への移行をご決断された場合は、良心的な費用でスムーズな商号変更をサポートしてまいります。

株式会社への商号変更登記費用

資本金が2,000万円を超えるお客様の場合は、登録免許税が異なってまいります。お気軽にお見積りをご請求下さい。

会社の資本金が2,000万円以下の場合

登記費用総額は、119,899円(税込)です。

  司法書士報酬 登録免許税
印紙代
商号変更による株式会社設立登記 38,000 30,000
商号変更による特例有限会社解散登記 18,000 30,000
登記完了後内容確認(会社謄本1通取得) 1,000 500
郵送料(法務局申請+印鑑カード返送+お客様への発送) 1,500  
小計 58,500 60,500
消費税 5,850
源泉所得税(10.21%) △4,951
合計 119,899
  • 上記費用は事務所所定の標準的な定款を作成した場合の一般的なケースです。定款内容をオーダーメイドする場合や、同時に役員変更をされるなど登記内容によっては登記費用が異なる場合もございますので、お気軽にご相談ください。
  • 株式会社への商号変更は、「商号変更による株式会社設立登記」と「商号変更による特例有限会社解散登記」の2件の登記申請をすることになります。
  • 「商号変更による株式会社設立登記」の登録免許税は、資本金の額の1,000分の1.5となります(最低でも30,000円となります) 。
  • 登記に必要な定款・議事録等の書類作成、類似商号調査、登記申請、新しい印鑑の登録、印鑑カード発行手続きも当事務所が行いますので、お客様が法務局へ足を運ぶ必要はありません。

※出張サービスをする場合、上記費用に別途交通費等が必要となる場合がございます。

株式会社への商号変更登記の必要書類

初めてご依頼いただくお客様には下記のものをご準備いただいております。

  • 履歴事項全部証明書(会社謄本)
  • 定款(お手元にあればお願いいたします)
  • 会社の印鑑証明書
  • 代表者の市区町村発行の印鑑証明書(会社実印を改印する場合)
  • ご依頼者(ご担当者)の身分証明書(運転免許証等)

商号変更登記をする際は、新しい会社名の会社代表印(会社実印)を再登録するケースが多くなっております。印鑑の作成は、当事務所での類似商号調査後にされることをお勧めしております。
※ご依頼の際、ご来所いただけない場合は、出張サービスや郵送によるご依頼も可能です。お気軽にご相談ください。

有限会社から株式会社への商号変更登記後のご返却書類

株式会社への商号変更登記完了後、お客様には下記のものをお渡ししております。

  • 定款(移行後の株式会社用のもの) 1通
  • 会社控用議事録 各1通
  • 登記完了後の履歴事項全部証明書(会社謄本)1通
  • 印鑑カード 1枚

※上記ご返却書類は、通常、登記完了後にご依頼者様宛にご郵送させていただいておりますので、お受け取りにご来所いただく必要はありません。

<参考>特例有限会社と株式会社の比較

特例有限会社のまま存続する場合

メリット
  1. 役員に任期がない
  2. 何も変更登記をしなくても、みなし解散のおそれがない
  3. 決算公告をする義務がない
  4. 特に何も変更しないのでコストがかからない
デメリット
  1. 取締役会・監査役会・会計参与・会計監査人等を設置できない
  2. 特例有限会社を存続・承継会社とする合併・会社分割ができない
  3. 株主間の譲渡を制限できない
  4. 株式の公開ができない
  5. 株式会社に比べ対外的評価・信用度が低くみられるおそれがある

株式会社に移行する場合

メリット
  1. 取締役会等を設置したり柔軟な機関設計が可能
  2. 株式譲渡制限を廃止して、株式の公開ができる
  3. 対外的評価・信用度の増加
デメリット
  1. 役員の任期がある
  2. 何らの変更登記をしないままでいると、みなし解散のおそれがある
  3. 決算公告をする義務がある
  4. 株式会社への変更により、名刺や看板などの変更費用がかかり、また、金融機関の口座名義変更などの手続きが必要になる