不動産の相続(名義変更登記)

相続登記をご検討の方へ

建物の算出方法

相続登記手続とは、相続が開始した場合に、亡くなられた方名義の土地や建物などの不動産について、相続人名義に変更する申請を法務局に行う手続です。相続登記には申請期限はありませんが、手続を怠ることで多くのデメリットを受けてしまう可能性があるので注意が必要です。
相続登記手続は、遺産承継(一括相続)のように遺産調査や財産目録の作成は行わず、不動産の名義変更に必要な手続を一括して行う手続となります。法定相続人を確定させるための戸籍謄本収集、遺産分割協議書の作成を行い、不動産の名義変更登記まで行うため、煩わしい相続手続のご負担を抑えることができるというメリットがあります。
なお、相続登記にあたり、相続税の申告が必要となる可能性がある方につきましては、ご要望に合わせて税理士をご紹介させていただくことも可能ですのでご相談ください。

相続登記をしないことによるデメリット

相続人間のトラブルの原因になる可能性がある

将来の相続人間のトラブルを防ぐためにも相続登記は必要です。
税務申告等と異なり、不動産の相続登記には申請期限がないため、相続人間で合意ができているから相続登記をせずに放っておくケースも考えられます。
しかし将来必要にせまられ登記をしようとした時に、合意をしていた相続人が亡くなっていた場合、当初の事情を知らないその相続人の子達(この場合甥姪)が遺産分割協議の相手となり、争いとなる可能性もあります。また、新たに相続人が増えれば費用面の負担も大きくなります。

相続財産を担保にお金を借りたり、売却することができない

不動産の名義が被相続人のままでは、売却することもその不動産を担保にお金を借りるといった処分行為ができません。
いざ、処分行為をしたいと思った時に相続登記をしようと思っても、時間がかかったり、法定相続人の同意が得られず、タイミングを逃してしまう恐れもあります。

相続登記に必要な書類が保存期間経過により取得できなくなる可能性がある

相続登記を行わずに放置していると、必要な書類が揃わないというリスクが発生するおそれがあります。
相続登記には、戸籍謄本などを市区町村役場で取得し揃える必要がありますが、それらの書類には保存期間が定められており、期限が過ぎると廃棄されてしまう可能性があります。
最も多いケースが、お亡くなりになられた方の住民票の除票です。
住民票の除票は、保存期間が5年と定められている場合が多いため、廃棄されてしまっていると、以前の住所を証明することが困難になります。登記ができなくなるわけではありませんが、新たに別の証明書が必要となり、準備する書類が増える可能性があるのです。
その結果、相続登記の費用や手間が増え、手続完了までに長い時間がかかることになります。

相続登記手続の流れ

 

相続登記手続の費用

 

 

 

相続登記手続の流れ

相続人の皆様からご依頼をいただき、当事務所の司法書士が法定相続人を確定させるための戸籍謄本収集、遺産分割協議書の作成を行い、不動産の名義変更登記までを代行させていただく手続を相続登記手続といいます。

Step1 お電話によるご相談受付

ご相談の受付

まずは当事務所(045-662-0828)へご連絡ください。
直接お電話をいただいても、メールでのご連絡でも構いません。
ご依頼されるかどうか迷われている方も、ご相談後にご依頼されるかのご判断をいただいて構いませんのでお気軽にご連絡ください。ご来所いただくのが難しい場合には出張サービスも行っております。

Step2  司法書士によるご相談

相続人及び相続財産の特定

お亡くなりになられた方の不動産の状況、相続関係、遺言の有無などをお伺いさせていただき、相続登記手続の流れや費用のご説明をさせていただきます。ご説明を聞いたうえで、ご依頼されるかをご判断いただいて構いません。ご相談は無料ですのでご安心ください。

Step3 相続人の調査(相続人の確定)

相続人の調査(相続人の確定)

被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本等を取得させていただき、相続関係説明図を作成いたします。これにより、どなたが相続権をもつ法定相続人かが確定いたします。

Step4 遺産分割協議

遺産分割協議

どの遺産・債務をどなたが相続するのかを相続人全員で協議していただきます。当事務所は、円滑な遺産分割のために配慮すべき事項のアドバイスや、遠方にお住まいの法定相続人や日頃疎遠な法定相続人との遺産分割協議のサポートをさせていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書が完成しましたら、法定相続人の皆様よりご署名と実印でのご捺印をいただきます。

Step5 相続手続完了のご連絡

遺産分割手続の実施

遺産分割協議書に基づき、管轄の法務局へ相続登記(不動産名義変更)の申請をいたします。相続登記は10日から2週間程度(法務局によって異なります)で完了いたします。

Step6 相続手続完了のご連絡

相続放棄申述受理通知書の受領

相続登記(不動産名義変更)が完了次第ご報告をさせていただき、登記識別情報(従来の権利書に代わるもの)などの相続登記完了書類をお渡し又はご郵送させていただきます。

相続登記手続の費用

相続登記(不動産名義変更)が完了次第ご報告をさせていただき、登記識別情報(従来の権利書に代わるもの)などの相続登記完了書類をお渡し又はご郵送させていただきます。
横浜市内のマイホーム(土地及び建物)の相続で、当事務所に戸籍等の収集や遺産分割協議書等の作成をすべてご依頼頂いたケースでは、司法書士報酬が5~7万円程度が多くなっており、この他に実費が必要となります。お見積りは無料です。お見積り後にご依頼をされるかご判断いただいて構いませんので、お気軽にご相談下さい。

相続登記手続費用

種類 報酬 登録免許税、印紙(実費)
相続登記申請 35,000円(税込38,500円)~ 固定資産税評価額×0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円(税込11,000円)~ —-
相続関係説明図作成 5,000円(税込5,500円)~ —-
戸籍等書類収集(1通) 1,500円(税込1,650円) 戸籍謄本…450円
改製原戸籍…750円
除籍謄本…750円
住民票…300円
戸籍の附票…300円
登記事項証明書(1通) 970円(税込1,067円) 500円
  • 相続登記申請は、物件数と固定資産評価額に応じてお見積りをさせていただきます。
  • 遺産分割協議書作成、相続関係説明図(家計図)作成の報酬は、物件数、相続人の数、事件の難易度等で異なります。通常の一戸建てやマンション1部屋で、配偶者と子供2名のが相続人の場合は、上記の最低額となります。
  • 戸籍等書類収集とは、相続手続きに必要な戸籍等を当事務所で代わりに収集する手続です。戸籍等の収集が煩わしい場合はお任せ下さい。
  • 登記事項証明書とは従来の登記簿謄本です。間違いなく登記がされているかを登記完了後に確認するため、各不動産につき1通取得いたします。当事務所はオンライン申請対応のため1通につき600円の印紙代がかかるところ、100円お安くなり、500円で取得可能です。
  • 出張サービスや郵送で書類のやり取りをする場合、上記費用に別途交通費・郵送費等がかかります。

正確なお見積りの算出には、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価額のわかる資料(納税通知書・固定資産評価証明書など)が必要となります。