会社の各種変更登記(役員変更・本店移転・増資など)
播司法書士事務所では、会社を運営していく上で発生する各種変更登記や変更手続に必要な議事録作成のご相談に応じております。
会社や法人についての登記には登記義務が課されており、変更事項が生じているにもかかわらず登記をしないでいると、最大100万円の過料(罰金のようなもの)が課される場合があります。
役員の任期が到来している場合や、代表取締役や取締役の住所が変更している場合(特例有限会社は特に注意)などは、速やかに変更登記を行いましょう。
なお、費用は事前にお見積りさせていただきますので、安心してご依頼下さい。
各種変更登記の登記費用と必要書類
変更登記手続き | 標準登記費用総額(税込) |
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株式会社設立 | 281,298円 |
合同会社設立 | 130,377円 |
役員変更 | 35,471円 |
本店移転(同一管轄内) | 58,465円 |
支店設置 | 88,465円 |
支店廃止 | 58,465円 |
商号変更(会社名変更) | 58,465円 |
目的変更 | 58,465円 |
公告をする方法の変更 | 58,465円 |
株券発行の定めの廃止 | 58,465円 |
増資・資本増加(募集株式の発行・DES) | 71,437円 |
特例有限会社から株式会社へ商号変更 | 119,899円 |
取締役会の廃止 | 131,395円 |
会社の解散・清算人選任 | 77,444円 |
清算結了 | 28,469円 |
ご本人確認と申請意思のご確認について
当事務所では、ご依頼者様のご本人確認と申請意思の確認にご協力をいただいております。
商業登記(会社登記)手続きでは、ご本人確認と意思確認を怠ると下記のような様々な問題が発生する恐れがあります。
- 会社内の紛争により本人が知らないうちに役員の退任登記がされていた
- 自分が知らないうちに会社の役員にされていた
- 虚無人(本当は実在しない人)が役員となる登記がされてしまった
- ご高齢の役員がすでにお亡くなりになっているのに、そのまま役員重任の登記をしてしまい、死亡者の重任という不実の登記をしてしまった
当事務所では、ご依頼者様の権利や地位を守り、安全な商業登記手続きを行うことが一番重要と考えております。
その中で、なるべくご依頼者様にお手数をおかけしないような方法(運転免許証等のコピーのお預かりやお電話でのご確認など)で、司法書士としての責任をもって、ご本人確認と意思確認をさせていただいております。
お手数をおかけする場合もあるかもしれませんが、上記趣旨をご理解のうえ、ご協力をいただけますように、よろしくお願いいたします。