遺産承継(一括相続)

遺産承継(一括相続)

相続が開始した場合、亡くなられた方の名義の不動産、預貯金、株式などの遺産について、名義変更や払い戻し手続を行っていく必要があります。これらはそれぞれ手続を行う窓口が異なっており、相続人の方がご自身で手続きを行うにはかなりのご負担となるケースが多くなっています。
そこで、相続人の皆様からご依頼をいただき、当事務所の司法書士が遺産の名義変更、換価処分(売却)や払い戻しから、遺産分割協議に基づいた遺産分配までを代行させていただく手続を遺産承継(一括相続)といいます。

遺産承継(一括相続)は、法定相続人を確定させるための戸籍謄本収集、遺産の明細を作成する相続財産目録作成、遺産分割協議書の作成を行い、遺産の一括した名義変更と分配までをすべて行うため、煩わしい相続手続のご負担を最小限抑えることができるというメリットがあります。

また、不動産や預貯金など特定の遺産のみの名義変更手続なども、ご要望に合わせてご相談いただけます。

なお、遺産調査後、相続税の申告が必要となる可能性がある方につきましては、ご要望に合わせて税理士をご紹介させていただくことも可能ですのでご相談ください。

遺産承継(一括相続)のご依頼の流れ

 

 

遺産承継(一括相続)に含まれる手続一覧

  • 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
  • 相続関係説明図作成
  • 公正証書遺言の有無の確認(状況に応じて)
  • 被相続人の遺産や負債の調査(相続財産調査)
  • 財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 金融機関口座の名義変更・解約
  • 株式の移管・売却、証券口座解約
  • 不動産 名義変更登記
  • 遺産分割協議書に従った遺産分配

 

遺産承継(一括相続)のご依頼の流れ

 相続人の皆様からご依頼をいただき、当事務所の司法書士が遺産の名義変更、換価処分(売却)、払い戻しから、遺産分割協議に基づいた遺産分配までを代行させていただく手続を遺産承継(一括相続)といいます。また、不動産や預貯金など特定の遺産のみの名義変更手続なども、ご要望に合わせてご相談いただけます。

Step1 ご相談の受付

ご相談の受付

まずは当事務所(045-662-0828)までご連絡ください。直接お電話をいただいても、メールでのご連絡でも構いません。
ご依頼されるかどうか迷われている方も、ご相談後にご依頼されるかのご判断をいただいて構いませんのでお気軽にご連絡ください。ご来所いただくのが難しい場合には出張サービスも行っております。

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Step2 司法書士によるご相談

大切な時期にお待たせいたしません

お亡くなりになられた方の遺産の状況、相続関係、遺言の有無などをお伺いさせていただき、遺産承継(一括相続)の手続の流れや費用のご説明をさせていただきます。ご説明を聞いたうえで、ご依頼されるかをご判断いただいて構いません。ご相談は無料ですのでご安心ください。

Step3 相続人の調査(相続人の確定)

相続人の調査(相続人の確定)

被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本等を取得させていただき、相続関係説明図を作成いたします。これにより、どなたが相続権をもつ法定相続人かが確定いたします。

Step4 遺産調査・財産目録の作成

遺産調査・財産目録の作成

被相続人の遺産や負債の調査を行い、財産目録を作成させていただきます。不動産については、路線価や固定資産評価額の調査、預貯金については金融機関より残存照会や残高証明書を取得し、相続発生時の遺産や負債に関する財産目録を作成させていただきます。遺産の金額により、相続税が課税される可能性がある方には、税理士をご紹介させていただくことも可能です。
状況に応じて、公正証書遺言が残されているかを調査する遺言検索も行います。

Step5 相続放棄、単純承認、限定承認の選択

遺産調査・財産目録の作成

相続財産が確定したら、法定相続人は相続するか、相続放棄や限定承認をするかを選択します。プラスの財産よりも借金が多いことが明らかな場合は、相続放棄を選択するケースが多くなっています。
プラスの財産の方が多いのか、借金の方が多いのか分からない場合は、限定承認という手続を選択することも可能です。限定承認とは、相続財産の範囲で借金を弁済すればいいというものです。
相続放棄や限定承認は、相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に手続をしなければならないので注意が必要です。

Step6 所得税の準確定申告・納税

所得税の準確定申告・納税

相続人は、被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告と納税を行わなければなりません。ご要望に合わせて税理士をご紹介させていただくことも可能です。
準確定申告については、国税庁のホームページをご覧ください。

Step7 遺産分割協議

遺産分割協議

相続することを決めた場合、どの遺産・債務をどなたが相続するのかを相続人全員で協議していただきます。当事務所は、円滑な遺産分割のために配慮すべき事項のアドバイスや、遠方にお住まいの法定相続人や日頃疎遠な法定相続人との遺産分割協議のサポートをさせていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書が完成しましたら、法定相続人の皆様よりご署名と実印でのご捺印をいただきます。日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

Step8 遺産分割手続の実施

遺産分割手続の実施

不動産や株式の名義変更や売却、預貯金の解約・払い出し等、遺産分割協議に従って手続を進めていきます。行政書士や社会保険労務士等の関与が必要な場合は、ご紹介のうえ、連携をとってまいります。

Step9 手続完了のご連絡

手続完了のご連絡

すべての遺産分割手続が完了後、ご連絡をさせていただき、手続完了書類をご郵送又はお渡しさせていただきます。

Step10 相続税の申告・納税

相続税の申告・納税

被相続人の遺産が、基礎控除額を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければなりません。(国税庁のホームページ参照)
申告や納税が遅れると、加算税が課税されることもありますので、遺産が基礎控除額を超えるか微妙な場合は、税理士にご相談することをお勧めいたします。当事務所で相続に詳しい税理士をご紹介することも可能です。 
被相続人の遺産が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

遺産承継(一括相続)の費用

遺産承継(一括相続)は、遺産調査から遺産分配までの手続をすべて当事務所で代行させていただく手続のため、総遺産額を基準として司法書士報酬を算定させていただく、リーズナブルで明確な費用とさせていただいております。また、遺産調査や相続人調査、各種名義変更など個別手続のみご依頼をいただくことも可能です。

遺産調査から遺産分配までの一括した相続手続のご依頼の場合、ご相談者様にご負担いただくお手間や時間を最小限にでき、また、当事務所が相続手続全体の把握をしやすいため、円滑な遺産分割のためにより的確なアドバイスが可能となるというメリットがあります。

遺産承継(一括相続)の場合

総遺産額(報酬算定の基礎となる財産額) 司法書士報酬
1,000万円以下 250,000円(税別)
1,000万円を超え、5,000万円以下 1.2%+130,000円(税別)
5,000万円を超え、1億円以下 1.0%+230,000円(税別)
1億円を超え、3億円以下 0.7%+530,000円(税別)
3億円を超える場合 応相談

※報酬算定の基礎となる財産額は、総遺産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。

また、以下の諸費用は、別途、各ご相続人様・受遺者様のご負担となります。

  • 不動産の登記手続が必要な場合、登記手続にかかる実費
  • 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
  • 行政書士、社会保険労務士等の専門職への手続依頼が必要な場合の報酬及び実費​
  • 税金、印紙、交通費、通信費等の実費