預貯金・株式の相続
預金口座・株式の相続手続きを播司法書士がお手伝いいたします
こんな時はご相談ください
銀行預金などの、相続手続きには銀行の窓口に直接行く必要がございます。窓口は平日しか開いていませんし、役所にも書類の取り寄せなど多くの時間と手間がかかってまいります。
また、亡くられた方が複数の銀行口座を所有していた場合は、その数だけ手続きや書類の作成が必要となってきます。
そんな場合は、司法書士にお任せください。
司法書士が代理人として銀行に行き届出用紙を貰い、相続手続きの専門家として相続人の代わりに必要な書類を作成いたします。
預金口座の相続手続きとは?
亡くなった故人名義が預貯金を所有していた場合は、金融機関がその方の死亡を確認した時から凍結されます。
凍結されると、出金・口座引落としをしたり、あらゆる取引ができなくなります。再び口座取引を行うためには、金融機関に戸籍謄本や遺産分割協議書などを提出する必要があります。必要書類をそろえて提出する事で、名義に変更または、解約して払戻しを受ける事が可能となります。
またその手続き手法や必要書類も銀行ごとに違ってまりますので、事前に確認が必要となり大変な手間がかかります。相続手続きは、もちろんご自身で手続きできますが、「平日は仕事で時間がない」、「相続手続きがなかなか進まない」などでお困りの場合は、相続手続きの専門家でもある播司法書士事務所にご相談ください。
なお、当事務所では預金口座の相続手続きに必要となる戸籍謄本の収集や解約に必要となる遺産分割協議書の作成も含めて承らせていただき、ご相続人のご負担を最小限にさせていただきます。
預金口座の相続手続きに含まれる手続一覧
- 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成(預貯金に関する事項のみ)
- 金融機関口座の名義変更・解約
- 遺産分割協議書に従った解約金の分配
預貯金の名義変更に必要な書類
預金口座の相続では、遺言書があるかどうかで必要書類が変わってまいります。
遺言書がある場合
- 遺言書(下記のいずれか)
・自筆証書遺言(検認証明書付)
・公正証書遺言
・遺言書情報証明書(法務局発行のもの) - 検認調書または検認済証明書
⇒公正証書遺言以外の場合 - 亡くなられた方の戸籍謄本または全部事項証明
⇒死亡が確認できるもの - 相続される方の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本
⇒裁判所で遺言執行者が選任されている場合
遺言書がない場合
- 遺産分割協議書
⇒法定相続人全員の署名・捺印があるもの - 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明
⇒出生から死亡までの連続したもの - 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
預金口座の相続手続きの流れ
STEP.1 |
被相続人の銀行口座を調べる
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STEP.2 |
銀行に死亡通知を届ける
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STEP.3 |
残高証明書の請求・必要書類の確認
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STEP.4 |
必要書類の準備・提出
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STEP.5 |
口座の凍結解除
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預貯金相続のよくあるご質問
預貯金の口座凍結とはどういうことでしょうか? |
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口座の凍結とは、金融機関が口座名義人が亡くなったこと確認することで、入出金を一切できないように処理を行うことです。 |
口座が凍結されるとどうなりますか? |
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故人が利用していた口座が凍結されると、窓口やカードでの入出金ができなくなるなり、振込みや送金等の処理も一切できなくなります。公共料金の引き落とし口座に指定されていた場合は料金の滞納により電気やガスなどが止まってしまう可能性がございますので、契約者変更や支払口座の変更の手続きが必要となります。 |
金融機関は預金者が死亡したことをどのようにして知るのですか? |
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役所に死亡届を出しても、役所から金融機関に通知されることございません。 |
1つの銀行で口座が凍結されたら、他の銀行でも口座凍結されますか? |
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金融機関は亡くなった方の口座名義を共有しておりませんので、1つの口座が凍結されても、すぐに他の口座が凍結されるといった事はございません。亡くなった方が多くの口座を所有していた場合は、必要となる書類の数も多くなりますので時間と手間がかかります。すべての金融機関をまとめて手続きをした方が負担が軽くなりますので、ぜひ播司法書士事務所にご相談ください。 |
遺産分割協議が終わるまで、預貯金は一切引き出すことができないのでしょうか? |
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相続人全員の同意があれば、遺産分割協議が終わる前でも切引き出しなどは可能です。 |
相続人が預金を相続するときには、同じ銀行に口座が必要でしょうか? |
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相続人の指定口座に入金ができますので、同じ金融機関の口座は必要はございません。 |
払い戻しを受けられるまでにはどれくらいの日数がかかりますか?また相続手続きに期限はありますか? |
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書類審査にかかる時間は各金融機関で違いますが、平均的に1~2週間程度で払い戻しが行われます。 |
預貯金相続手続きの費用
金融機関口座(1支店内すべての口座) | 金50,000円(税込55,000円) |
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株式の相続手続きとは?
株には「上場株式」と「非上場株式」の2種類があり、それぞれ相続手続きの方法が異なります。
なお、当事務所では上場会社の株式の相続手続きについて、株式の相続手続きに必要となる戸籍謄本の収集や相続手続きに必要となる遺産分割協議書の作成も含めて承らせていただき、ご相続人のご負担を最小限にさせていただきます。
株式の相続手続きに含まれる手続一覧
- 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
- 相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成(株式に関する事項のみ)
- 株式の移管・売却、証券口座解約
- 遺産分割協議書に従った売却金の分配
上場株式
上場株式は、証券会社・信託銀行などの金融商品取引業者が管理をしている株式のことをいいます。
窓口となっている証券会社や信託銀行等などから送付されてきた書類を確認を行い、取引残高報告書を発行するよう請求し手続きを進めるます。
取引残高報告書とは、亡くなった方がどの株式をどの程度保有しているのかが記載されている明細書のようなもので、相続人が請求すれば発行してもらえます。上場株式を相続する場合は、相続人が証券口座を持っていないと、証券口座を開設しなければならないこともございます。
非上場株式
非上場株式は、名前のとおり上場していない会社の一般に流通していない株式のことをいいます。上場株式と違って証券会社や信託銀行は間に入らないため、手続きの際にはご自身で株式発行会社を調べて問い合わせる必要がございます。
株式の引継ぎに必要になる書類
遺言書がある場合
- 遺言書
- 証券会社が指定する届出書
- 検認調書または検認済証明書
⇒公正証書遺言以外の場合 - 亡くなられた方の戸籍謄本または全部事項証明
⇒死亡が確認できるもの
遺言書がない場合
- 証券会社が指定する届出書
- 遺産分割協議書
⇒法定相続人全員の署名・捺印があるもの - 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明
⇒出生から死亡までの連続したもの - 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
株式の引継ぎの流れ
STEP.1 |
証券会社に株の相続のあったことを連絡します
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STEP.2 |
必要な書類の収集
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STEP.3 |
相続人の間で、遺産分割の協議を行います
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STEP.4 |
証券会社に書類の提出
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STEP.5 |
相続人が口座を開設します
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株式の相続手続きのよくあるご質問
どこの証券会社を利用していたか、調べる方法はありますか? |
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証券保管振替機構に開示請求を行いますと、亡くなった方が保有していた証券口座の会社名を調べることができます。 |
株式の移管手続きは、どれくらい時間がかかりますか? |
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必要書類を提出してから、不備がなければ相続人の証券口座に株式が移管されます。 |
引き継ぐ株の評価は、いつの時点の株価になりますか? |
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・故人が亡くられた日の終値 |
株式相続手続きの費用
株式名義変更・解約(1証券会社すべての銘柄) | 金80,000円(税込88,000円) |
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