相続・遺言

相続が発生したら

相続が発生したら

不幸にもご家族の方がお亡くなりになると相続が発生し、残されたご家族は大きな悲しみの中、煩雑な相続手続に取り組まなければなりません。相続手続には期限があるものもあり、なるべく早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めしております。

播司法書士事務所では、相続発生後の不動産、預貯金、株式など様々な名義変更手続をまとめてお任せいただくことが可能です。相続人の皆様の任意相続財産管理人として、上記手続を行うことを遺産承継業務(遺産整理業務)といいます。また、不動産や預貯金だけなど特定の遺産のみの名義変更手続も、ご要望に合わせてたご相談もお任せください。

播司法書士事務所は、相続問題についての最初の相談窓口になりたいと考えております。当事務所は、弁護士・税理士・行政書士などの相続の専門家と連携しているため、相続から発生する諸問題を、各スペシャリストの力を合わせて解決することが可能です。
ご相談をいただくにあたり、専門家を信頼いただけるか、というのはとても重要です。私達は皆様からご信頼をいただけるよう、常にご相談者の立場に立った対応を心がけております。ありがたいことに、ご相談いただいた多くの方から感謝の言葉もいただいております。

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相続手続Q&A

 

相続について学んでおきたいこと

相続人の範囲と相続割合

どなたが相続人となり、その相続分はどのくらいなのかは、民法によって定められています。民法によって定めらた相続権のある方を法定相続人といい、民法で定められた相続分を法定相続分といいます。被相続人が結婚している場合、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続人の順位は、以下のようになります。

  • 第一順位 子
  • 第ニ順位 直系尊属(父母など)
  • 第三順位 兄弟姉妹

 

配偶者と上記の相続人が法定相続人となる場合の相続分は以下の表のとおりとます。

相続人と法定相続分 配偶者 父母 兄弟
配偶者のみ 100%      
配偶者と子 1/2 1/2    
配偶者と父母 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 1/4     3/4

子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、表の相続分を均等に配分します。例えば、配偶者と子が3人いる場合、子の相続分は2分の1を3等分した割合となり、法定相続分は配偶者2分の1、子3人が6分の1づつとなります。

※被相続人が遺言書を作成していて、具体的な遺産の割合が明記されている場合は、遺言書の内容が優先されるため、必ずしも上記の割合で遺産が相続されるわけではありません。

遺産の対象となるものとは

遺産の対象となるものとは

相続が発生した場合、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続の対象となるので注意が必要となります。

プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合には、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすることで、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産を相続できない代わりにマイナスの財産を引き継がなくても済むようになります。

  具体例
プラスの財産 不動産、現金、預貯金、有価証券(株式等)、著作権、貴金属、家具、自動車
マイナスの財産 借金、損害賠償金、未払の税金、買掛金、小切手

相続税はかかるの?

相続が発生した際に、気になるのが相続税についてです。しかし、相続税は相続した方すべてに課税されるものではなく、課税される財産の総額が基礎控除を超える場合に課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円

(例)相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人となるため、基礎控除は3,000万円+3人×600万円=4,800万円となり、遺産が4,800万円以下の場合は相続税はかかりません。

遺産が基礎控除以下の場合は、相続税のことは気にせずに、誰がどの遺産を相続するのか相続人全員の納得のいく遺産分割協議を行いましょう。なお、相続税が課税される可能性がある場合、税務署へ申告が必要になります。この相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないため、なるべく早めに相続手続を行いましょう。

相続手続Q&A

相続登記や相続手続に関して多くのご相談をいただいた中で、多かったご質問についてご紹介させていただきます。皆様のご参考になれば幸いです。

Q

遠方の不動産の名義変更も頼めますか?
九州にある亡父の不動産の名義変更をしたいのですが、相続登記を依頼することは可能ですか?

A

可能です。
遠方の不動産についてはオンライン申請で名義変更登記をするため、全国どこに不動産があっても対応いたします。
物件の所在地にかかわらず、ご相談者様がご相談されるのに都合の良い司法書士にご依頼されることをお勧めいたします。

Q 相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?
相続登記をするためには、亡父の戸籍謄本を集めなければならないと聞きましたが、集める時間がありません。戸籍謄本の取り寄せを依頼できますか?
A 当事務所で戸籍謄本を取り寄せいたします。

相続登記をするためには、相続人を特定するために、死亡者の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が必要です。
死亡者の戸籍謄本は、死亡者が過去に転籍していたりすると何通も必要となる場合があります。これらの戸籍謄本は、本籍地の自治体でしか取得できないため、遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。また、古い戸籍は字も読みづらく、戸籍の取り寄せはかなり難儀な作業です。当事務所では、司法書士が代行して戸籍収集を行うサービスを行っています。

Q 遺言書が見つかったのですがどうすればいいのでしょうか?
相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?
A

相続登記に必要な戸籍謄本を集めてもらえますか?
自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

検認手続とは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認手続を受けなければ、その遺言書のとおりに相続登記や預貯金の相続手続を行えません。検認手続は当事務所でも代行しておりますので、ご相談ください。なお、公正証書遺言の場合は、公証役場に遺言書が保管されているため、検認手続は不要です。

Q 相続税は必ず支払わなければいけないでしょうか?
相続が発生したら、必ず相続税を支払わなければならないですか?
A

相続税は必ず課税される訳ではありません。
自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた金額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は、[3,000万円+600万円×法定相続人数]の額です。
父が亡くなり、相続人が母1人と子2人の場合は、[3,000万円+600万円×3=4,800万円]となり、不動産や預貯金等の相続財産の総額が 4,800万円以下ならば、相続税は課税されず、申告をする必要もありません。もし、相続財産が基礎控除額を超えたとしても、税法上の特例(配偶者の税額軽 減、小規模宅地の特例等)により、相続税が課税されないこともあります。
相続税につき詳しいご相談をご希望の方には、当事務所が提携している税理士をご紹介することも可能です。

Q 相続税は必ず支払わなければいけないでしょうか?
相続が発生したら、必ず相続税を支払わなければならないですか?
A

相続税は必ず課税される訳ではありません。
自筆で書かれた遺言書が見つかった場合、すぐに開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、超えた金額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は、[3,000万円+600万円×法定相続人数]の額です。
父が亡くなり、相続人が母1人と子2人の場合は、[3,000万円+600万円×3=4,800万円]となり、不動産や預貯金等の相続財産の総額が 4,800万円以下ならば、相続税は課税されず、申告をする必要もありません。もし、相続財産が基礎控除額を超えたとしても、税法上の特例(配偶者の税額軽 減、小規模宅地の特例等)により、相続税が課税されないこともあります。
相続税につき詳しいご相談をご希望の方には、当事務所が提携している税理士をご紹介することも可能です。

Q 相続登記には期限がありますか?
昨年父が亡くなりましたが、葬式等で忙しく不動産の相続登記をまだしていません。相続登記はいつまでにすればよいのでしょうか?
A

相続登記には期限がありません。
相続税の申告と異なり、不動産の相続登記には申請期限がありません。しかし相続登記をせずに放っておくと以下のような問題が生じる可能性があります。

1.相続人の高齢化により、遺産分割協議が難しくなる

相続人の高齢化が進むと、相続人が認知症などを発症してしまう可能性もあります。そのような場合、裁判所で相続人の代わりに成年後見人を選任してもらい、成年後見人に遺産分割協議をしてもらわなければなりません。
成年後見人の選任には数ヶ月の期間と数十万円の費用が必要となります。

2.相続人の誰かが亡くなると権利関係が複雑化する

相続人が死亡し、相続の相続が発生すると相続関係が非常に複雑になる可能性があります。相続登記のために遺産分割協議をしようにも、面識のない親族と話し合うことになり、話がうまくまとまらない恐れもあります。

3.不動産の売却や不動産を担保にお金を借りる場合に不都合が生じる

亡くなられた方名義の不動産は売却することができず、また、その不動産を担保に銀行からお金を借りることもできません。これらの行為を行うためには、不動産の相続登記を行い、不動産を相続人名義にすることが必要です。
相続登記はお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なため多少時間がかかりますので、スムーズな売却や緊急の借り入れなどに支障をきたす恐れがあります。

相続登記をせずに放っておくと、上記のような問題が生じ、必要以上に費用と時間がかかったり、また、他の相続人の協力が得られず相続登記ができなくなるという危険もあります。相続登記はお早めにされる事をお勧めいたします。

Q 借地上の家の名義変更をする場合、地主の許可が必要ですか?
借地上の父名義の家に住んでいますが、父が亡くなりました。相続人は私と兄の2人で、家は私が相続します。家を私名義に変更をするためには地主の許可や名義書換料が必要になるのでしょうか?
A

相続によって借地権(賃借権や地上権)の名義変更が必要な場合でも、地主の許可や名義書換料は必要ありません。
お父様が借地上にご自宅を所有していた場合、ご自宅と借地権(賃借権や地上権)という財産をお持ちだったと考え、両方とも相続の対象となります。
ご自宅については、名義変更(相続登記)が必要です。相続人間で遺産分割協議を行ない、ご相談者名義に変更する相続登記を行う必要があります。
借地権については、通常第三者に譲渡する場合は、地主の許可が必要になりますが、上記のように相続で借地権の名義を変更する場合は、地主の許可は不要です。地主と締結している土地の賃貸借契約書の名義変更をするために契約書を作成し直す必要もありませんし、名義書換料を支払う必要もありません。相続人間で遺産 分割協議を行ない、ご相談者が借地権を相続し、地代を支払っていく事を決定したら、それを地主に連絡します。内容証明郵便で通知しておけば、より安心で しょう。
相続税につき詳しいご相談をご希望の方には、当事務所が提携している税理士をご紹介することも可能です。