費用についてのご案内

播司法書士事務所の料金一覧(司法書士報酬、手続きにかかる実費)

遺産承継(一括相続)

相続登記手続き

預貯金相続

株式相続手続き

相続放棄

公正証書遺言作成

抵当権抹消

会社の各種変更登記

 

 

遺産承継(一括相続)の費用

遺産承継(一括相続)は、遺産調査から遺産分配までの手続をすべて当事務所で代行させていただく手続のため、総遺産額を基準として司法書士報酬を算定させていただく、リーズナブルで明確な費用とさせていただいております。また、遺産調査や相続人調査、各種名義変更など個別手続のみご依頼をいただくことも可能です。

遺産調査から遺産分配までの一括した相続手続のご依頼の場合、ご相談者様にご負担いただくお手間や時間を最小限にでき、また、当事務所が相続手続全体の把握をしやすいため、円滑な遺産分割のためにより的確なアドバイスが可能となるというメリットがあります。

遺産承継(一括相続)の場合

総遺産額(報酬算定の基礎となる財産額) 司法書士報酬
1,000万円以下 250,000円(税別)
1,000万円を超え、5,000万円以下 1.2%+130,000円(税別)
5,000万円を超え、1億円以下 1.0%+230,000円(税別)
1億円を超え、3億円以下 0.7%+530,000円(税別)
3億円を超える場合 応相談

※報酬算定の基礎となる財産額は、総遺産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。

また、以下の諸費用は、別途、各ご相続人様・受遺者様のご負担となります。

  • 不動産の登記手続が必要な場合、登記手続にかかる実費
  • 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
  • 行政書士、社会保険労務士等の専門職への手続依頼が必要な場合の報酬及び実費​
  • 税金、印紙、交通費、通信費等の実費

相続登記手続の費用

相続登記(不動産名義変更)が完了次第ご報告をさせていただき、登記識別情報(従来の権利書に代わるもの)などの相続登記完了書類をお渡し又はご郵送させていただきます。
横浜市内のマイホーム(土地及び建物)の相続で、当事務所に戸籍等の収集や遺産分割協議書等の作成をすべてご依頼頂いたケースでは、司法書士報酬が5~7万円程度が多くなっており、この他に実費が必要となります。お見積りは無料です。お見積り後にご依頼をされるかご判断いただいて構いませんので、お気軽にご相談下さい。

相続登記手続費用

種類 報酬 登録免許税、印紙(実費)
相続登記申請 35,000円(税込38,500円)~ 固定資産税評価額×0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円(税込11,000円)~ —-
相続関係説明図作成 5,000円(税込5,500円)~ —-
戸籍等書類収集(1通) 1,500円(税込1,650円) 戸籍謄本…450円
改製原戸籍…750円
除籍謄本…750円
住民票…300円
戸籍の附票…300円
登記事項証明書(1通) 970円(税込1,067円) 500円
  • 相続登記申請は、物件数と固定資産評価額に応じてお見積りをさせていただきます。
  • 遺産分割協議書作成、相続関係説明図(家計図)作成の報酬は、物件数、相続人の数、事件の難易度等で異なります。通常の一戸建てやマンション1部屋で、配偶者と子供2名のが相続人の場合は、上記の最低額となります。
  • 戸籍等書類収集とは、相続手続きに必要な戸籍等を当事務所で代わりに収集する手続です。戸籍等の収集が煩わしい場合はお任せ下さい。
  • 登記事項証明書とは従来の登記簿謄本です。間違いなく登記がされているかを登記完了後に確認するため、各不動産につき1通取得いたします。当事務所はオンライン申請対応のため1通につき600円の印紙代がかかるところ、100円お安くなり、500円で取得可能です。
  • 出張サービスや郵送で書類のやり取りをする場合、上記費用に別途交通費・郵送費等がかかります。

正確なお見積りの算出には、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価額のわかる資料(納税通知書・固定資産評価証明書など)が必要となります。

 

預貯金相続の費用

金融機関口座(1支店内すべての口座)  金50,000円(税込55,000円)

株式相続手続きの費用

株式名義変更・解約(1証券会社すべての銘柄) 金80,000円(税込88,000円)

 

相続放棄の費用

相続放棄手続きの費用は下記のとおりです。
なお、下記費用のほか、各役所への郵送処理等で若干の通信費等がかかりますのでご了承ください。

相続放棄費用

種類 司法書士報酬 実費(印紙・切手等)
相続放棄申述書

1人目…30,000円(税込33,000円)
2人目以降… お1人 25,000円(税込27,500円)

1人当たり
収入印紙…800円
切手…400円程
戸籍等書類収集(1通) 1,500円(税込1,650円) 戸籍謄本…450円
改製原戸籍…750円
除籍謄本…750円
住民票…300円
戸籍の附票…300円

戸籍等必要書類収集とは、相続放棄手続きに必要な戸籍等を当事務所で代わりに収集する場合の費用です。戸籍等の収集が煩わしい場合はお任せ下さい。

公正証書遺言作成の費用

当事務所の公正証書遺言作成サポートの費用は下記のとおりです。
なお、下記費用のほか、書類の授受等を郵送処理等で行う場合、若干の通信費等及び消費税がかかりますのでご了承ください。
なお、公正証書遺言の作成には、司法書士報酬の他に公証人の手数料も別途必要になります。

公正証書遺言作成サポート司法書士報酬

種類 司法書士報酬
公正証書遺言案文作成 財産額1億円以内… 50,000円(税込55,000円)
1億円を超えるもの(1億円ごとに右記金額を加算)…10,000円(税込11,000円)
証人立会料 1名につき…10,000円(税込11,000円)
公正証書遺言保管料 1年につき…10,000円(税込11,000円)

公正証人手数料(受遺者が1人の場合)

種類 公証人手数料
100万円以下 16,000円
(遺言加算後の金額)
100万円を超え200万円以下 18,000円
(遺言加算後の金額)
200万円を超え500万円 22,000円
(遺言加算後の金額)
500万円を超え1,000万円以下 28,000円
(遺言加算後の金額)
1,000万円を超え3,000万円以下 34,000円
(遺言加算後の金額)
3,000万円を超え5,000万円以下 40,000円
(遺言加算後の金額)
5,000万円を超え1億円以下 54,000円
(遺言加算後の金額)

公証人手数料は、遺言によって財産を相続(又は遺贈)する人数によって異なります。公証人手数料については、遺言の内容が決まり費用算出が可能となり次第、見積もりを算出させていただきます。

遺言執行の費用

遺言者がお亡くなりになり相続が発生した場合、遺言書の内容に従い、財産の引渡手続き等を行う必要が生じます。この財産の引渡手続き等の業務を遺産執行業務といい、実際に財産の引渡し等の手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、遺言書のなかで指定されることが多いですが、指定されていない場合でも、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることで、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行業務 司法書士報酬

財産額 司法書士報酬
1億円以下 1%(最低額300,000円)
1億円~3億円以下の場合 0.7%+300,000円(税別)
3億円を超える場合 応相談

※ 報酬算定の基礎となる財産額は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。
※ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担となります。
  ア)不動産の登記手続が必要な場合、登記手続にかかる司法書士報酬及び実費
  イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
  ウ)裁判手続きを要する場合、司法書士報酬や弁護士報酬などの裁判費用
  エ)税金、印紙、交通費、通信費等の実費
※ 不動産を換価して分配するために、遺言執行者として不動産を売却した場合は、売却価格の1%(最低額10万円)が特別執行報酬として加算されます。

家族信託費用

ご相談をお伺いし、事案に則した信託契約の設計、信託契約書の作成および公証役場での公正証書作成に至るまでをサポートさせていただきます。

信託財産の価格

信託財産の価格 司法書士報酬
2,500万円以下 250,000円(税別)
2,500万円を超え、1億円以下 信託財産の価格の1%
1億円を超え、3億円以下 信託財産の価格の0.7%+300,000円(税別)
3億円を超える場合 応相談

信託財産に不動産がある場合

不動産の所有権移転および信託登記 30,000円(税別)~
複数の法務局に申請する場合の管轄加算 1管轄ごとに50,000円(税別)

※上記の他に下記の費用が必要となります。

(1)信託契約書を公正証書で作成する場合の公証役場手数料
(2)信託財産に不動産がある場合の登録免許税(税率は下記のとおり)や交通費、通信費等の実費
 土地 固定資産税評価額の0.3%
 建物 固定資産税評価額の0.4%

不動産名義変更(移転登記)の費用

不動産名義変更(移転登記)の費用

不動産名義の変更には、司法書士報酬と、登録免許税や登記完了後に取得する登記事項証明書の印紙代などの実費が必要となり、この司法書士報酬と実費を併せた費用のことを、通称登記費用と呼んでいます。

司法書士報酬

35,000円~

司法書士報酬については、物件数、固定資産評価額、事件の難易度等で異なりますので、一般的な目安の金額となっております。
お見積りは無料です。お見積り後にご依頼をご判断いただいて構いませんので、お気軽にご相談下さい。
※お見積りの算出には、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価額のわかる資料(納税通知書・固定資産評価証明書など)が必要となります。

登録免許税

固定資産税評価額×2%
※土地を売買する場合の登録免許税は、租税特別措置法により固定資産税評価額×1.5%となります。

登記事項証明書(登記簿謄本)

物件数×500円
登記事項のご確認のため、登記完了後に登記事項証明書を必ず各1通取得いたします。

※当事務所ではオンライン申請で登記事項証明書を取得するため、窓口申請で取得する場合(1通600円)より、1通あたり100円減税されます。

その他の費用

ご要望にあわせて、贈与契約書や売買契約書等の契約書や離婚協議書等の作成も承らせていただきます。

抵当権抹消費用と必要書類

当事務所の抵当権抹消登記の費用例は下記の通りになります。

マンション(敷地権化されているもの)で敷地権が1筆の場合

インターネット特別価格で、登記費用総額は、14,624円(税込)です。

  司法書士報酬 登録免許税
印紙代
抵当権抹消登記 9,500 2,000
事前物件確認(不動産登記情報1通取得) 0 334
登記完了後内容確認(不動産謄本1通取得) 500
郵送料(法務局への申請・返送) 1,040
郵送料(登記完了書類のお客様への発送) 300
小計 9,500 4,174
消費税 950
合計 14,624

マンション(敷地権化されているもの)で敷地権が2筆の場合

インターネット特別価格で、登記費用総額は、15,624円(税込)です。

  司法書士報酬 登録免許税
印紙代
抵当権抹消登記 9,500 3,000
事前物件確認(不動産登記情報1通取得) 0 334
登記完了後内容確認(不動産謄本1通取得) 500
郵送料(法務局への申請・返送) 1,040
郵送料(登記完了書類のお客様への発送) 300
小計 9,500 5,174
消費税 950
合計 15,624

一戸建て(土地1筆、建物1棟)の場合

インターネット特別価格で、登記費用総額は、15,458円(税込)です。

  司法書士報酬 登録免許税
印紙代
抵当権抹消登記 9,500 2,000
事前物件確認(不動産登記情報計2通取得) 0 668
登記完了後内容確認(不動産謄本計2通取得) 1,000
郵送料(法務局への申請・返送) 1,040
郵送料(登記完了書類のお客様への発送) 300
小計 9,500 5,008
消費税 950
合計 15,458
  • ご依頼は、直接書類をご持参いただくか、ご郵送でも可能です。登記申請はすべて当事務所が行いますので、お客様が法務局へ足を運ぶ必要はありません。
  • マンションの敷地権や一戸建ての土地が2筆以上の場合は、お見積りをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記の必要書類

依頼いただくお客様には下記のものをご準備いただいております。お手数ですが、 不動産所有者の委任状は、下記よりプリントアウトし、(委任者)の欄に、氏名、住所、電話番号をご記入の上、丸印の2ヶ所に認印でご捺印ください。

  • 住宅ローン完済後に金融機関から受け取った書類一式※
  • 不動産所有者の委任状(抵当権抹消用)
  • 不動産所有者(ご依頼者)の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)のコピー

委任状(抵当権抹消用)

※金融機関から受け取った書類一式とは下記の書類となります。

  1. 登記原因証明情報(解除証書等)
  2. 抵当権設定契約証書(登記済証)又は登記識別情報
  3. 抵当権者の委任状
  4. 抵当権者(金融機関や保証会社)の発行日より3ヶ月以内の資格証明書

書類がよくわからない方は、金融機関から受け取った書類をすべてご郵送いただいても構いません。お気軽にご相談ください。

会社の各種変更登記(役員変更・本店移転・増資など)

会社の各種変更登記播司法書士事務所では、会社を運営していく上で発生する各種変更登記や変更手続に必要な議事録作成のご相談に応じております。
会社や法人についての登記には登記義務が課されており、変更事項が生じているにもかかわらず登記をしないでいると、最大100万円の過料(罰金のようなもの)が課される場合があります。
役員の任期が到来している場合や、代表取締役や取締役の住所が変更している場合(特例有限会社は特に注意)などは、速やかに変更登記を行いましょう。
なお、費用は事前にお見積りさせていただきますので、安心してご依頼下さい。

各種変更登記の登記費用と必要書類

変更登記手続き 標準登記費用総額(税込)
株式会社設立 281,298円
合同会社設立 119,400円
役員変更 35,471円
本店移転(同一管轄内) 58,465円
支店設置 88,465円
支店廃止 58,465円
商号変更(会社名変更) 58,465円
目的変更 58,465円
公告をする方法の変更 58,465円
株券発行の定めの廃止 58,465円
増資・資本増加(募集株式の発行・DES) 71,437円
特例有限会社から株式会社へ商号変更 119,899円
取締役会の廃止 131,395円
会社の解散・清算人選任 77,444円
清算結了 28,469円

ご本人確認と申請意思のご確認について

当事務所では、ご依頼者様のご本人確認と申請意思の確認にご協力をいただいております。
商業登記(会社登記)手続きでは、ご本人確認と意思確認を怠ると下記のような様々な問題が発生する恐れがあります。

  • 会社内の紛争により本人が知らないうちに役員の退任登記がされていた
  • 自分が知らないうちに会社の役員にされていた
  • 虚無人(本当は実在しない人)が役員となる登記がされてしまった
  • ご高齢の役員がすでにお亡くなりになっているのに、そのまま役員重任の登記をしてしまい、死亡者の重任という不実の登記をしてしまった

当事務所では、ご依頼者様の権利や地位を守り、安全な商業登記手続きを行うことが一番重要と考えております。
その中で、なるべくご依頼者様にお手数をおかけしないような方法(運転免許証等のコピーのお預かりやお電話でのご確認など)で、司法書士としての責任をもって、ご本人確認と意思確認をさせていただいております。
お手数をおかけする場合もあるかもしれませんが、上記趣旨をご理解のうえ、ご協力をいただけますように、よろしくお願いいたします。