【相続手続きの流れ】遺産は自動で相続されるわけではない

【相続手続きの流れ】遺産は自動で相続されるわけではない

大切な家族が亡くなったとき、悲しみに暮れる暇もなく、やらなければいけないことがたくさん降りかかってきます。何よりも最優先でしなければいけないことはお葬式の準備。このお葬式の準備が大変なのですが、お葬式が無事に終わっても、今度は相続手続きにも忙しくなります。

この相続手続きを「なんとかなるだろう」と甘く見ている人が多く、実際に手続きをしなくてはいけない立場になって、初めて焦る人が多いのです。そこでこの記事では、相続手続きの流れや期限、必要書類について簡潔に分かりやすく解説します。相続手続きをしなければいけなくなった人はぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

 

自動で遺産が相続されるわけではない

【相続手続きの流れ】遺産は自動で相続されるわけではない

 

基本的に、被相続人が亡くなったタイミングで自動的に遺産が相続されるわけではないことを理解しておきましょう。

家の中に遺された骨董品や貴金属であればそのまま受け取ればいいのですが、不動産や銀行口座の中に遺されたお金であれば名義変更をしなければいけません。色々と手続きが必要なことは理解しておきましょう。

相続手続きの流れ

(1)死亡届の提出

被相続人が亡くなって一番にすることは、死亡届の提出です。死亡届は医師が作成する死亡診断書と一体になっているので、受け取り後必要事項を記入します。死亡届は死亡後7日以内に提出する義務があります。

 

(2)遺言書の確認

遺言書があるかないかで、その後の相続手続きの流れが大きく変わってくるので、まずは遺言があるかどうか確認します。遺言書がある場合は、被相続人の意思によって遺産が分けられますが、遺言書がない場合は、法定相続人が遺産分割協議を通して遺産の分配方法を話し合います。この遺産分割協議をするときに親族間で揉めることがよくあるので、できるだけ遺言書は残すようにしましょう。

 

(3)相続人の調査

遺言が残されていない場合は、全ての法定相続人が集まって遺産分割協議をすることになるので、どの人が法定相続人にあたるのかリストアップします。「親族だけだから簡単」と思うかもしれませんが、過去に離婚経験があり、子供がいた可能性や、誰にも言わずに養子縁組をした、なんていうことももしかしたらあるかもしれないので、「絶対に大丈夫」と自信があってもきちんと調べましょう。

 

(4)相続財産調査

遺言書に相続財産がまとめられている場合はわざわざ調査をする手間はいりませんが、そうでない場合は相続財産調査をしなければいけません。被相続人がどんな遺産を、どれだけ持っているのか、明確にする必要があります。相続財産調査は自力でもできますが、手間暇がかかるので、弁護士などに任せる人も多いです。プロにお願いすると20〜30万はかかると思っておいてください。

 

(5)準確定申告

準確定申告とは、被相続人の所得を相続人が責任を持って申告し、納税する手続きのことです。準確定申告をすることで納めた税金が戻ってくるケースもあります。この手続きは相続を認知してから4ヶ月以内と決められているのですが、相続人全員の著名が必要になるので、相続人が揃った時にあわせて処理しておくといいでしょう。

 

(6)遺産分割協議/各種書類の作成

遺言書が残されていない場合、法定相続人全員が集まって遺産分割協議を開きます。特に細かいルールは定められておらず、相続人全員が納得できる形で終われば大丈夫です。この遺産分割協議で親族間でトラブルが起きる場合が非常に多いのですが、らちがあかない場合は専門家に間に入ってもらうことをおすすめします。相続放棄をする場合は、亡くなってから3ヶ月以内に申請しなければいけないので、遺産分割協議の時間は早い段階で作りましょう。無事に遺産の行く末が決まったら遺産分割協議書を作成します。

 

(7)名義変更などの手続き

不動産や預貯金を相続した場合は、速やかに名義変更を行なってください。相続したものを名義変更する際に遺産分割協議書の提示を求められることになるので、事前に準備しておきましょう。

 

(8)相続税の申告

遺産の分配が決まったら終わり、ではなく、相続したものの相続税もきちんと支払わなければいけません。相続税の申告は認知してから10ヶ月以内なので、後回しにして忘れないこと。もしも申告せずに放置していた場合、本来支払うべき税金に加え”無申告加算税”の支払い義務も生じるので注意してくださいね。

 

(9)遺留分減殺請求

遺言書に「●以外の家族に遺産を相続する」「●(赤の他人)に全ての財産を相続する」など、法定相続人であるにも関わらず、被相続人の意思によって拒否されたケースがあるとしましょう。法律では法定相続人の権利が保障されていているので、いくら遺言書にそう書かれていたとしても、受遺者や受贈者に対して遺産を分配するように請求することができます。珍しいケースかもしれませんが、そのようなシチュエーションにならないとは限らないので、頭の片隅に入れておきましょう。

 

まとめ

家族の死後はお葬式などでバタバタしますが、実は相続手続きもかなり大変。ですが、ある程度の流れを理解しておくだけで、その手続きは随分楽になります。被相続人が亡くなった時点で自動で遺産が相続されるわけではないので、法定相続人になった人は早めに手続きを完了させましょう。

播司法書士事務所は、JR京浜東北根岸線石川町駅から徒歩5分の場所にあり、会社設立や相続放棄などの手続き・照会に関する相談を得意としています。相談者の事情に合わせたベストな解決策を提案し、良心的な費用で、皆様の依頼に応えてきました。司法書士事務所に対して「堅苦しい場所だから行きづらい」といったイメージがあるかもしれませんが、”頼れる身近な法律家”として日々仕事をしておりますので、どんな相談でもお話しください。初回相談は無料で行っておりますので、横浜で司法書士事務所をお探しの際は、お気軽にお問い合わせくださいね。