遺産の相続放棄の方法とは?負の遺産は受け取り拒否が可能

遺産の相続放棄の方法とは?負の遺産は受け取り拒否が可能

遺産と聞くと、価値のあるものを受け取れるようなイメージがあるかもしれませんが、実は負の遺産も存在し、借金や未払いの債務がそれにあたります。「親が亡くなって多くの遺産が入ると思っていたけど、蓋を開けてみたら借金だけが残っていた」なんてことも珍しい話ではないのです。

借金返済の義務がそのまま相続人に相続されてしまうのですが、相続放棄という手段を取ることもできます。この記事では、遺産の相続放棄の方法や、必要書類などについてお話しします。家族の負の遺産の存在を知っている、今まさに負の遺産の相続で親族がもめている、という人はぜひ参考にしてくださいね。

 

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

マイナスの相続遺産を放棄できる

相続放棄をするべきシチュエーションは、単純にプラスの相続遺産よりもマイナスの相続遺産の方が多い場合です。相続放棄の手続きをするとプラスの相続遺産を相続する権利もなくなりますが、借金などの返済義務も同時に無くなります。

相続放棄の手続きをしないでいると、被相続人が生前背負っていた借金をそのまま相続人が支払わなければいけなくなります。借金だけでなく、未払いの債務や損害賠償債務などの支払い義務も同時になくなるので安心です。

 

特定の人に遺産を集中させることが可能

相続人が複数人いるとします。その内の1人に多く遺産を渡したい場合、他の人が遺産放棄をすることで特定の人に遺産を集中させることができます。ただ、後々トラブルにならないように、法定相続人全員でしっかりと話し合ってから決めましょう。

 

遺産分割手続きをする必要がない

遺産を相続する際、法定相続人が遺産分割手続きをしなければいけません。遺産分割協議も楽な話し合いではないので、色々と大変。お金が絡むとそれまで親しかった親族でも簡単に亀裂が入ってしまうこともあります。相続放棄をするとそういった煩雑なトラブルに巻き込まれる心配がないので、気分が楽ですよね。

 

デメリット

プラスの相続遺産も放棄しなければいけない

相続放棄の大きなデメリットとして、プラスの相続遺産も放棄しなければいけないことです。プラスの相続遺産とマイナスの相続遺産、結局どちらが多いのかきちんと計算してから放棄するかどうか判断してください。

 

資産が失われる

相続放棄すると資産が全て失われることになります。上記で”プラスの相続遺産も放棄しなければいけない”とお伝えしましたが、宝石類や骨董品などもその対象になります。思い入れがある資産だとしても、相続放棄すると決めたら綺麗さっぱり手放さなければいけません。

 

相続放棄の手続きのタイミング

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をしなければいけません。それを過ぎると、遺産が全て相続されてしまうので、何を言っても借金返済の義務があります。3ヶ月は長いようですぐにきてしまうので、できる限り早く決断しましょう。

 

相続放棄の注意点

相続放棄で相続人が変わる

本来の相続人が相続放棄をすれば誰も相続しなくて済む、と思っている人が多いですが、実はそうではありません。仮に妻と子がいる男性がマイナスの相続遺産を残して亡くなったとしましょう。当たり前ですが、妻と子は相続放棄の手続きをすると思いますが、そうすると、その男性の父と母に相続権がうつります。そして父と母が相続放棄をした場合、今度は第3順位の相続人として存在する兄弟姉妹に相続権がうつります。相続放棄をしたら相続権が次の順位の人にうつるということは覚えておきましょう。この相続権の移動は、法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までと決まっているのですが、相続放棄をする前に相続人全員ときちんと話し合いをしなければ後々トラブルになりかねません。

 

全ての相続財産の相続権がなくなる

全ての相続財産の相続権がなくなる

 

プラスの財産をもらって、マイナスの財産だけで相続放棄する、ということは認められていません。

相続放棄する場合は、全ての相続財産の相続権がなくなることになります。

マイナスの財産があったとしても、プラスの財産でそれをまかなえるようであれば相続放棄をする必要はありません。トータル的に見て、どちらの方が得になるのかきちんと計算することが大事です。

相続放棄の取り消しはできない

相続放棄の申請が許可されたら、その後どんな理由があろうと取り消すことはできません。相続放棄した後に多額の相続財産を見つけたとしても、相続人として受け取る権利をもらうことができないので、事前に相続財産調査をしっかりと行いましょう。

 

相続財産に手をつけると相続しなくてはいけない

相続財産に手をつけると、”相続することを認めた”とみなされるので、相続放棄をすることができません。マイナスの相続遺産のことを考えずに、亡くなったタイミングですぐに不動産の名義変更などをする人がいますが、後々相続放棄をすることができなくなって困る人が非常に多いです。「もしかしたら相続放棄するかもしれない」と思っている人は、決定するまで相続財産には絶対に手をつけないようにしましょう。

 

まとめ

被相続人が生前家族には言っていなかったマイナスの相続遺産が死後に出てくるのは、決して珍しい話ではありません。負の遺産が多い場合は、迷わず相続放棄しましょう。ただ、後々高額な遺産が出てきても撤回はできないので、相続遺産調査をしっかりとして慎重に判断してくださいね。

播司法書士事務所は、JR京浜東北根岸線石川町駅から徒歩5分の場所にあり、会社設立や相続放棄などの手続き・照会に関する相談を得意としています。当事務所は、弁護士・税理士・行政書士などの相続の専門家と連携しているため、相続から発生する諸問題を、各スペシャリストの力を合わせて解決することが可能です。初回相談は無料で行っておりますので、横浜で司法書士事務所をお探しの際は、お気軽にお問い合わせください。