【遺言書の種類】作成にかかる費用や重要度で使い分ける

【遺言書の種類】作成にかかる費用や重要度で使い分ける

【遺言書の種類】作成にかかる費用や重要度で使い分ける

 

それまで仲がよかった家族でも、遺産を巡ってトラブルが起きることは決して珍しくありません。お金が絡むと人が変わったようになる人は実際にたくさんいて、びっくりするようなことを言ってくる人もいます。そうならないためにも、元気なうちに遺言書はきちんと書く必要があります。どんな事情があろうと、遺言書に書かれていることが第一優先なので、どれだけ大事なのかが分かります。

もしもあなたが「お世話になったあの人に遺産を渡したい」「遠く離れた息子ではなく1番近くで介護をしてくれていた孫に遺産を渡したい」そういった想いがあるのなら遺言書を残す必要があります。

ただ、遺言書と一口に言っても、様々な種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。遺言書作成に充てられる費用や、遺言内容の重要度によって決めたら良いのですが、その違いを知っていないとどれがいいのか分かりませんよね。そこでこの記事では、4種類ある遺言書のそれぞれの特徴についてまとめました。これから遺言書を書こうと思っていた方はぜひ参考にしてくださいね。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名前からも分かる通り、全文自筆で書かれた遺言書のことです。自筆と指定されているだけあって、ワープロで作成されたものや、動画で撮影されたものは遺言書として認められません。

紙とペンさえあれば誰でもすぐに書くことができますが、簡単に作成することができる分、様式が厳しく決められています。少しでも様式を間違えると無効になる場合がありますし、遺言者ではない人による偽造や変造といったことも無きにしも非ずなので、そういったリスクがあることも頭に入れておきましょう。

自筆証書遺言は作成にあたって費用がかからないのは大きなメリットです。また、遺言内容を誰にも見られたくない、という人にはおすすめなのですが、誰からのチェックも入らない分、書き方には充分注意しなければいけません。保管場所によっては死後誰にも見つけられない可能性もあるので、どのようにして遺族に遺言書の存在を知らせるかは事前に考えておきましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場というところで公証人の手を借りて作成する遺言書のことです。公証人は遺言者から直接遺言内容を聞き遺言書を作成するので、偽造や変造のリスクもありませんし、無効になる恐れもありません。

遺言内容を公証人に伝えることになるので、自分だけの秘密にすることができないのがデメリットですが、ルールに沿って作成してくれるので安心ですよね。また、作成された遺言書は公証役場で保管されるので、保管場所にも困りません。

費用はかかりますが、「絶対に残したい遺言がある」「自筆証書遺言の作成に自信がない」という人にはおすすめの方法です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言を書いた、という事実を公に明確にしたいとき、公証役場にてその証明をつけてもらう遺言のことを指します。自分で書く、という点では自筆証書遺言と同じなのですが、公的機関で証明してもらうことで、”その遺言書は間違いなく本人によって書かれたもの”と分かるので、自筆証書遺言よりも効力があります。

手数料が11,000円かかるのですが、それだけの価値はあるかもしれません。必ずしも自筆である必要はなく、パソコンなどで打ち出されたものでも大丈夫です。中身を見られるわけではないので、遺言内容を知られる心配はありませんが、内容に不備があれば無効になるので注意してください。

特別方式遺言

特別方式遺言は、正式な遺言書を書くことが難しいとき、緊急的な措置として一時的に作成が許される遺言です。ただ、これはあくまでも緊急措置なので、遺言書を書くことができる状況に戻り6ヶ月が経ったものは、特別方式遺言の効力は無くなります。

ちなみに遺言書を書くことが難しい状況とは、病気や怪我等により命の危機が迫っている場合や、船や飛行機などを利用している際に危難が迫っている場合などを指します。こういった状況になることはなかなか考えづらいですが、もしものときのために「こういった遺言書もあるんだ」と知識として知っておいて損はありません。

まとめ

遺言書と言っても、その種類はたくさんあります。それぞれにメリットとデメリットがありますが、作成にかかる費用や重要度を考えて、あなたに合う最善の方法で遺言書を残すと良いでしょう。公証人などを利用せずに自分で準備する場合は、無効にならないように、書き方のルールをきちんと勉強しましょう。

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