遺言書で指定できる事柄
ご自身の希望にそった遺産相続ができるように生前に作成するのが遺言書です。しかし、遺言書で指定できる事柄は、法律によって定められている事項のみです。
したがって、形式的に有効である遺言書であっても全てにおいて法的効力があるわけではありません。その遺言書において指定できる事柄は以下の通りです。
相続に関する事柄
遺言書では遺産相続に関する事柄を指定することが可能です。
相続分の指定及び指定の委託
相続の配分は法律に従った相続配分がありますが、その配分を遺言書で変更することができます。
遺産分割方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止
特定の相続人を指定し、遺産の分割方法や相続分を指定することができます。また、遺産分割が困難な場合や推定相続人に未成年者がいる場合は、相続開始から5年以内に限り遺産分割を禁止することも可能です。
遺贈
原則として遺産は法定相続人が譲り受けますが、遺言書で遺贈に関する事柄を指定することで、相続人以外の方でも財産が受け取れます。その他にも、特別受益の持ち戻しの免除や遺留分減殺方法の指定、財団法人の設立、信託の設定、相続人相互間の担保責任についての指定なども遺言書で指定できる事項です。
身分に関する事柄
認知を行っていない子がいる場合は、通常ですと生前に認知を行うことが原則とされていますが、遺言書にて認知することも法律上効力があります。また、未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定・推定相続人の廃除などの事柄も遺言書で指定できます。
遺言執行に関する事柄
遺言書で指定した事柄を執行するのは相続人となります。しかし、相続人に対して不利益な内容であった場合、遺言書通りに相続を行ってもらえないことも考えられます。
そこで、きちんと遺言書にて指定された事柄を執行してもらうために、執行者を指定することができます。遺言書作成の際には、上記を参考にして下さい。
遺言書を作成する際には手軽な自筆証書遺言での作成が多いのですが、書き方によっては無効になってしまうこともあります。だからこそ、確実性を求めるために、証人を立て作成する公正証書遺言をおすすめします。そのためのご相談は司法書士事務所でも可能です。
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