相続対策時は「二次相続」にも目を向けましょう

相続対策においては、目の前の相続だけでなく「二次相続」にも目を向けなければなりません。二次相続とは、その名の通り「二度目の相続」を意味し、例えば、父が亡くなった5年後に母が亡くなった場合の相続を二次相続と呼びます。ここでは、相続対策を軸に「二次相続」について解説いたします。

一次相続との違いは何か?

一次相続との違いは何か?

一次相続との大きな違いは「相続人に配偶者がいない」という点です。これにより、一次相続においては配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度を利用できるため、相続対策が幅広くなります。

一方、二次相続においては、基本的に「子のみ」が相続人となるため、利用できる制度や特例が限られてきます。このように、一次相続と二次相続では対策方法も異なるため、あらかじめ二次相続に向けて対策を打たなければなりません。

二次相続を度外視した相続対策の失敗例

二次相続を度外視した相続対策の失敗例

二次相続を度外視した相続対策の失敗例を挙げてみましょう。Aさんが亡くなり、配偶者Bと長男C、次男Dがそれぞれ相続人となりました。Bは相続税対策を図るため、配偶者控除の制度を利用することを考えました。

この制度は、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方までなら、相続税が掛からないというものです。Bは、CとDの同意のもと、財産の大半を相続することにしました。

しかし、その3年後にBも亡くなり、CとDが相続人となりました。こうなると、税額軽減が利用できないCとDに、一次相続によって相続した財産に加え、Bが所有していた財産の相続税も重くのしかかってきます。このような事態を招かないためにも、あらかじめ二次相続を見据えて対策を打たなければならないのです。

相次相続控除という救済制度が設けられている

一次相続後、10年以内に二次相続が発生した場合は「相次相続控除」という制度により相続税の軽減が行われます。この制度が適用されるためには一定の条件を満たさなければなりませんが、このような救済制度は、短い期間で二次相続が発生した方にとってはありがたいものです。なお、この制度が提供されるのは「二次相続の相続人のみ」となっておりますので、あらかじめご注意下さい。

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