遺産分割について
法律では法定相続分が定められており、相続人が遺産を公平に分割することができるようにされています。しかし、必ずしもこの法定相続分に従って相続しなければならないわけではなく、遺産分割協議によって相続人全員で話し合って遺産分割方法を決定しても問題ありません。
その場合には、土地や建物などの不動産をどのようにして分けていくかが悩まれます。
そのために活用したい遺産分割方法として3つのものがあります。
現物分割
現物分割とは、財産の一つ一つを誰が相続するのか決める方法です。これは遺産分割の中でも一番多い方法です。現物分割で相続を進める場合、土地の相場や預貯金額が等価であることはありえないため、各相続人の相続分をきっちりと分けるのは難しくなります。したがって、代償分割を組み合わせるケースが多くあります。
代償分割
特定の現物財産を相続する相続人が、相続する財産の代わりとして、不足分を自身の財産(金銭)で補う方法です。これは、被相続人の事業を引き継ぐ場合などにも活用されます。ただし、金銭を支払う相続人に支払い能力がなければこの方法は活用できませんので、次の換価分割を検討します。
換価分割
遺産を売却して現金に変えた上で、その金銭を分けます。これにより遺産を相続人で公平に分けることができます。
しかし、現物を処分する必要があるため、処分費用や譲渡所得税等なども考慮する必要があります。
遺産分割では、この3つの方法をしっかり把握した上で適切な方法を選択することが大切です。
不動産登記には、いつまでに行わなければいけないという明確な期限は定められていませんが、分割方法が決まったら、早めに登記を済ませることでトラブルを回避することができます。その他にも、相続相談がございましたら相続問題に対応している司法書士までお問い合わせ下さい。
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