【遺言書の正しい書き方】無効になるケースを知る

【遺言書の正しい書き方】無効になるケースを知る

皆さんは、これまで遺言書を書こうと思ったことはありますか?過去に親族が遺産相続でもめたことがあったり、知り合いから苦労話を聞いたことがあったりする人は考えたことがあるかもしれませんが、いざ書こうと思っても何から手をつけていいのか分かりませんよね。

遺言書にはいくつか種類があるのですが、一番手軽な遺言書は自筆証書遺言と呼ばれるものです。その名の通り、自筆で遺言内容をまとめた紙を準備するだけなので非常に手軽なのですが、ルールを守って正しく書かなければ、せっかく書いた遺言書でも効力を発揮しない場合もあります。

そこでこの記事では、遺言書を書くときに知っておかなければいけない書き方のルールをお話しします。これから遺言書を書こうと思っていた人はぜひ参考にしてくださいね。

 

最低限のルールを守らなければ無効になる

遺言書を書くときに知っておかなければいけないことは、”最低限のルールを守らなければ無効になる”ということ。せっかく書いたのに、無効になってしまっては意味がありません。絶対に記載しなければいけない内容は決まっているので、無効にならないようにルールは知っておかなければいけません。ただ、遺言書と言ってもいくつかの種類があり、それぞれで書き方のルールは異なります。

 

一番手軽な自筆証書遺言の正しい書き方

一番手軽な自筆証書遺言の正しい書き方

 

遺言書には、自筆証書遺言・交渉証書遺言・秘密証書遺言・特別証書遺言の4種類ありますが、1番手軽ですぐに準備できるのが自筆証書遺言です。

確かにペンと紙さえあればすぐに書くことができるのですが、記載しなければいけない内容が厳密に決まっているので、ここで正しい書き方のルールについて説明します。

本人の手書き

大前提として、遺言者本人の手書きである必要があります。一部でも本人以外の人が書いている部分があれば、全て無効になります。また、パソコンで書かれたものや、ビデオで録画されたものは遺言書として認められないので注意してください。病気などでペンを持つ力がなくなってからでは自筆証書遺言を作成することが難しいので、元気なうちに準備しておきましょう。

 

決められたフォーマットである

【遺言書の正しい書き方】無効になるケースを知る

 

紙はどんなものでも構いませんが、決められたフォーマットに沿って書く必要があります。

絶対に記載しなければいけないものは以下の通りです。

日付 遺言書を作成した年月日は必ず書かなければいけません。”●月●日”だけでは不十分で、きちんと年まで書くこと。
これは、一番新しい遺言を有効にするというルールと、遺言者が満15歳に達していることを判断する材料になるためです。
著名 戸籍通りの姓名を記載しておけばまず問題はありません。
押印 実印があればそちらを使ってほしいのですが、ない場合は認印でも大丈夫です。

 

正しく加除訂正をする

加除訂正をする場合は、法律によって定められた方式があり、それに従った方法でしなければ無効になります。加除訂正を正しくできているか不安な人は、全文書き直した方がいいかもしれません。

 

遺言内容を書くポイント

遺産を確認する

遺言書を書き始める前に、あなたが持っている遺産を漏れなく把握しておきましょう。遺言書で触れられていない遺産は、誰のものになるのかで後々相続トラブルを引き起こす恐れがあります。そういった事態を避けるためにも、遺産がどの程度、かつ何があるのかを正確に知っておきましょう。

 

曖昧な書き方はしない

読んだ人が一目で遺言内容を理解できるように、曖昧な言い回しは避けましょう。例えば、預金なら「支店名や口座番号」、土地なら「登記簿」の記載をきちんとすること。誰が見ても理解できるような書き方をしなければいけません。

 

相続人を理解する

どの範囲の人までが相続人としての権利があるのか、きちんと把握しておきましょう。財産分与には法で決められた順番があり、あなたとの関係で配当分が変わります。遺産分割の割合に差をつけたければ、遺言書で指名しなければいけません。法定相続分よりも遺言書の効力が強いので、特別な想いがある場合は、遺言書に残しましょう。

 

まとめ

「いつかやろう」そう思っていてはいつまでたっても遺言書の準備は進みません。思い立ったら吉日!元気なうちに遺言書を書いておくことで、後々家族間でのトラブルを避けることができます。遺言書があるかないかで遺産などの行先も大きく変わるので、最低限の書き方のルールを覚えて、今のうちから準備しておきましょう。

播司法書士事務所は、JR京浜東北根岸線石川町駅から徒歩5分の場所にあり、会社設立や相続放棄などの手続き・照会に関する相談を得意としています。代表の播は、横浜元町で10年以上司法書士業務を行ってきた経験と実績をもとに、皆様により良い解決策をご提案してまいります。一番気になるのは費用だと思いますが、費用に関する不安やお見積もりの依頼も気兼ねなくご相談ください。初回相談は無料で行っておりますので、横浜で司法書士事務所をお探しの際は、ぜひ問い合わせください!