会社は相続できるのか

会社を経営している方が亡くなった場合は、相続人は個人の財産だけでなく会社も相続財産となるのでしょうか。会社の引き継ぎを検討している場合も含めて考えてみましょう。

会社は相続できるのか

相続対象となるもの

被相続人の経営していた会社が株式・有限会社だった場合は、会社自体が相続の対象となることはありませんので、代表取締役の地位も代表取締役の死亡によって消滅します。この場合に相続の対象となるのは、株式会社なら亡くなった方が所有していた株式、有限会社なら出資した分の持ち分となります。したがって、会社を引き継ぐ場合は、死亡した代表取締役の相続に関することとは別として検討する必要があります。

また、会社から死亡退職金が支給される場合は、これも相続財産となります。その他に、会社への貸付金があればそれも相続財産となりますが、会社の経営状況が良くない場合は回収することができないにもかかわらず相続税の対象となってしまいますので、そのような場合には貸付金の債権放棄をご検討下さい。

会社を引き継ぎたいのなら

被相続人が会社の全株式を所有していた場合や、有限会社の出資分を持っていた場合は、会社の支配権が相続した方に移るため会社そのものを相続したかのように考えられていますが、実際には会社の財産は代表取締役の財産とは別物ですから代表者の相続による影響は受けません。

しかし、規模の小さい会社では後継者問題を考える必要があります。相続人が複数人いる場合、故人が所有していた株式・持ち分が相続の対象となるために遺産分割の内容次第では後継者争いが発生することも考えられます。
そのような争いを回避するためには、事前に後を継いでほしい方への事業承継を計画しましょう。

会社の代表取締役が亡くなった場合、相続人は遺産相続を考えるのはもちろんのこと、会社を引き継ぐ場合は会社登記の変更なども行う必要があります。そのような会社登記に関するご相談は司法書士にお任せ下さい。横浜の司法書士事務所「播司法書士事務所」では、相続に関することや会社設立・役員変更などの会社登記に関するご相談を受け付けております。登記のご相談に関しては手数料なども分かりやすくご説明いたします。相談時の費用はいただきませんので、まずはお電話下さい。

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