遺言書の文言「相続」と「遺贈」の違いについて

遺言書の文言「相続」と「遺贈」の違いについて

遺言書の文言「相続」と「遺贈」の違いについて

遺言書を作成する際は、法律で定められた要式で作成することはもちろん、使用する文言にも気をつけることが大切です。司法書士のサポートを受けることで、有効な遺言書を作成することができます。こちらでは、「相続させる」と「遺贈する」という文言の違いについてご紹介します。

「相続」と「遺贈」の違いとは?

遺言書の「相続させる」という文言には、法定相続人に財産を移転させるという意味があるため、法定相続人に対する相続内容を記載する場合のみ書くことができます。そのため、法定相続人以外に対する内容を記載する際に「相続させる」と書くことはできません。一方で「遺贈する」という文言には、遺言により財産を無償で譲るという意味があるので、法定相続人や法定相続人以外に対しても記載することが可能です。
このように、法定相続人に対して記載する時は「相続させる」と「遺贈する」の両方を書くことができるのですが、この場合は「遺贈する」ではなく「相続させる」と記載することをおすすめします。

「相続させる」と記載するメリット

不動産について「遺贈する」と記載されている場合、法定相続人であっても単独で所有権移転登記を申請することはできません。他の法定相続人全員と共同で申請する必要があります。しかし、「相続させる」と記載されている場合は、法定相続人は単独で申請することができます。また、登録免許税の額を算出する際の基準となる固定資産税評価額にも大きな違いがあります。
「遺贈」の場合は固定資産税評価額の2パーセントが登録免許税になるのですが、「相続」の場合は0.4パーセントです。そのため、法定相続人へ不動産を相続させる場合は「相続させる」と記載することで、手続きをスムーズに進めたり登録免許税を軽減したりすることができます。
借地権や借家権の場合は、「遺贈する」と記載すると法定相続人であっても借地権・借家権を取得するために賃貸人の承諾が必要となります。ところが、「相続させる」と記載されていると、賃貸人の承諾は不要です。

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