遺言執行業務の流れ
Step1 相続人の調査
遺言執行者に就任した場合、遅滞なくStep2の相続人等への通知を行う必要があるため、その前提として法定相続人の調査を行わせていただきます。被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本等を取得させていただき、どなたが相続権をもつ法定相続人かを確定いたします。
Step2 相続人その他利害関係人への通知
遺言執行者に就任後、遅滞なく、法定相続人や遺贈を受ける人(受遺者)に対して、遺言執行者に就任したことや遺言書の内容について連絡をいたします。
Step3 相続財産の調査・相続財産目録の作成
被相続人の遺産や負債の調査を行い、相続財産目録を作成させていただきます。不動産については、路線価や固定資産評価額の調査、預貯金については金融機関より残存照会や残高証明書を取得し、相続発生時の遺産や負債に関する財産目録を作成させていただきます。
Step4 相続財産目録の交付・相続や遺贈を受ける意思の確認
法定相続人や遺贈を受ける人(受遺者)に対して、相続財産目録を交付し、遺言書に基づく遺産の執行を受ける意思の確認を行います。
Step5 財産の引渡し(遺言執行)
遺言書の内容に従い、不動産の名義変更や預貯金・株式の解約などを行い、財産の引渡手続きを行います。
Step6 遺言執行業務終了のご連絡
法定相続人や遺贈を受ける人(受遺者)に対して、遺言書に定められた執行手続きが終了した旨の報告を行い、遺言執行業務は終了となります。