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遺言執行の費用

遺言者がお亡くなりになり相続が発生した場合、遺言書の内容に従い、財産の引渡手続き等を行う必要が生じます。この財産の引渡手続き等の業務を遺産執行業務といい、実際に財産の引渡し等の手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、遺言書のなかで指定されることが多いですが、指定されていない場合でも、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることで、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行業務 司法書士報酬

財産額 司法書士報酬
1億円以下 1%(最低額300,000円)
1億円~3億円以下の場合 0.7%+300,000円(税別)
3億円を超える場合 応相談

※ 報酬算定の基礎となる財産額は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。
※ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担となります。
  ア)不動産の登記手続が必要な場合、登記手続にかかる司法書士報酬及び実費
  イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
  ウ)裁判手続きを要する場合、司法書士報酬や弁護士報酬などの裁判費用
  エ)税金、印紙、交通費、通信費等の実費
※ 不動産を換価して分配するために、遺言執行者として不動産を売却した場合は、売却価格の1%(最低額10万円)が特別執行報酬として加算されます。