設立方法と会社の種類
株式会社の会社設立方法には、「発起設立」と「募集設立」の二つの方法があります。事業規模が小さい場合、急いで会社を立ち上げたい場合などは、手続が簡単な「発起設立」が良いでしょう。多くの中小企業は、「発起設立」で設立されています。
規模が大きく発起人だけでは資本が不足する場合、発起人にはなりたくない出資者がいる場合には「募集設立」にすると良いと思われます。
発起設立
設立に際して発行する株式のすべてを発起人が引き受ける方法による会社設立
募集設立
設立に際して発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りは株主を募集する方法による会社設立
〈参考〉株式会社と合同会社の比較表
株式会社(非公開会社) | 合同会社(LLC) | |
---|---|---|
所有と経営 | 不一致 | 一致 |
機関設計 | 株主総会と取締役最低1名必要 | 制約なし(定款自治) |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
決算公告義務 | あり | なし (債権者の請求により決算書類の開示義務あり) |
定款の認証 | 必要(認証費用約5万円) | 不要 |
登録免許税 | 15万円(最低額) | 6万円(最低額) |
知名度・信用度 | 高い | 低い |
会社の種類
会社を設立したいと考えたとき、真っ先に頭に浮かぶのは「株式会社」でしょ う。会社法の施行により、類似商号規制が撤廃され、株式払込金保管証明書が不要となる(発起設立の場合)など、株式会社の設立手続も簡単になり、短期間で 設立することが可能となりました。また、合同会社などに比べ、社会的に認知度も高く取引先の信用も得やすいため、多くの方が株式会社を選択されています。
また、会社法によって新たに認められた「合同会社」という会社形態を選択される方もいます。合同会社は、株式会社に比べ設立費用が安く、出資者がそのまま経営も行なう場合等では、一つの選択肢と考えられます。
お悩みの方は当事務所へご相談下さい。
株式会社
株式会社とは、会社債権者に対し自分の出資した金額までの責任(有限責任)を負う株主のみで構成され、実質的な経営は取締役(会)が行なうという出資者と経営者が一致していない会社です。
株式会社は、「非公開会社」と「公開会社」の2種類に分けられます。
非公開会社
すべての株式に譲渡制限規定を設けている閉鎖的な会社。日本の中小企業の多くは非公開会社です。社会的影響の少ない規模の小さな会社を想定しているため、会社法等による規制が弱く、定款自治が大幅に認められています。
公開会社
出資者を広く世間から募集し、原則的に株式の譲渡を自由とする開かれた会社。株式を上場しているような大企業は公開会社にあたります。社会的影響力が大きいため、会社法等により会社の自治には一定の制限が設けられています。
合同会社(LLC)
合同会社とは、会社債権者に対し自分の出資した金額までの責任を負う有限責任社員のみで構成され、実質的な経営もその社員が行なうという出資者と経営者が 一致している会社です。社員間の人的なつながりを重視しているため、原則として全員一致で定款の変更等を行い会社のあり方を決定(内部自治)し、社員自ら が業務執行に当たります。内部自治が広く認められているため、会社のあり方を定める際にはよく考慮する必要があります。
合名会社・合資会社
合名会社とは、会社債権者に対し直接連帯して責任を負う無限責任社員のみで構成される会社です。合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員が混在する会社 です。社員の個性が重視され、一般に人的な信頼関係のある少数の社員で構成されるため、内部自治が広く認めらています。
有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合(LLP)とは、、会社ではなく組合契約ですので、2人以上が集まらなければ結成できず、法人格のない組織です。民法組合の特徴である内 部自治が広く認められていますが、民法組合とは異なり、組合員の責任が出資の範囲に限定されています(有限責任)。また、組合自体には課税されず、利益の 配分を受け取った組合員に直接課税される「構成員課税」が認められています。今までの事業形態はそのままにしつつ、個々の事業の集まりとして協力していく 共同事業などに適していると思われます。