相続が発生したら
不幸にもご家族の方がお亡くなりになると相続が発生し、残されたご家族は大きな悲しみの中、煩雑な相続手続に取り組まなければなりません。相続手続には期限があるものもあり、なるべく早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めしております。
播司法書士事務所では、相続発生後の不動産、預貯金、株式など様々な名義変更手続をまとめてお任せいただくことが可能です。相続人の皆様の任意相続財産管理人として、上記手続を行うことを遺産承継業務(遺産整理業務)といいます。また、不動産や預貯金だけなど特定の遺産のみの名義変更手続も、ご要望に合わせてたご相談もお任せください。
播司法書士事務所は、相続問題についての最初の相談窓口になりたいと考えております。当事務所は、弁護士・税理士・行政書士などの相続の専門家と連携しているため、相続から発生する諸問題を、各スペシャリストの力を合わせて解決することが可能です。
ご相談をいただくにあたり、専門家を信頼いただけるか、というのはとても重要です。私達は皆様からご信頼をいただけるよう、常にご相談者の立場に立った対応を心がけております。ありがたいことに、ご相談いただいた多くの方から感謝の言葉もいただいております。
相続手続きメニュー
相続について学んでおきたいこと
相続人の範囲と相続割合
どなたが相続人となり、その相続分はどのくらいなのかは、民法によって定められています。民法によって定めらた相続権のある方を法定相続人といい、民法で定められた相続分を法定相続分といいます。被相続人が結婚している場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の相続人の順位は、以下のようになります。
- 第一順位 子
- 第ニ順位 直系尊属(父母など)
- 第三順位 兄弟姉妹
配偶者と上記の相続人が法定相続人となる場合の相続分は以下の表のとおりとます。
相続人と法定相続分 | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 100% | |||
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ||
配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は、表の相続分を均等に配分します。例えば、配偶者と子が3人いる場合、子の相続分は2分の1を3等分した割合となり、法定相続分は配偶者2分の1、子3人が6分の1づつとなります。
※被相続人が遺言書を作成していて、具体的な遺産の割合が明記されている場合は、遺言書の内容が優先されるため、必ずしも上記の割合で遺産が相続されるわけではありません。
遺産の対象となるものとは
相続が発生した場合、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続の対象となるので注意が必要となります。
プラスの財産よりも、マイナスの財産が多い場合には、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすることで、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産を相続できない代わりにマイナスの財産を引き継がなくても済むようになります。
具体例 | |
---|---|
プラスの財産 | 不動産、現金、預貯金、有価証券(株式等)、著作権、貴金属、家具、自動車 |
マイナスの財産 | 借金、損害賠償金、未払の税金、買掛金、小切手 |
相続税はかかるの?
相続が発生した際に、気になるのが相続税についてです。しかし、相続税は相続した方すべてに課税されるものではなく、課税される財産の総額が基礎控除を超える場合に課税されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円
(例)相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人となるため、基礎控除は3,000万円+3人×600万円=4,800万円となり、遺産が4,800万円以下の場合は相続税はかかりません。
遺産が基礎控除以下の場合は、相続税のことは気にせずに、誰がどの遺産を相続するのか相続人全員の納得のいく遺産分割協議を行いましょう。なお、相続税が課税される可能性がある場合、税務署へ申告が必要になります。この相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければならないため、なるべく早めに相続手続を行いましょう。