相続放棄

相続放棄手続のご依頼について

当事務所ではご依頼者様にご安心いただけるサービスを心掛けております。

専門家である司法書士が親切に対応いたします。

相続放棄の専門家である司法書士が親切にわかりやすい言葉で直接対応し、慣れない手続きに関する不安を和らげます。
ご依頼までの流れについては、相続放棄手続の流れをご覧ください。

はっきりとした相続放棄費用

申立手続きに必要な実費や司法書士手数料を相続放棄費用ページで明示しています。

一度のご来所でOK

ご依頼の際は一度ご来所をいただきますが、後は当事務所で手続きを代行いたしますので、お忙しい中何度も事務所へご来所いただくことはありません。ご連絡は郵送、お電話、メール等で随時させていただきます。 どうしてもご来所が難しい場合は、ご相談いただければ対応させていただきます。

3ヶ月経過後の相続放棄のご相談も可能です

相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に手続をすることが原則です。しかし、3ヶ月を経過してしまったら申立てが絶対に認められない訳ではありませんので、あきらめないでご相談下さい。3ヶ月経過後の相続放棄のご相談はこちらです。
専門家である司法書士が親切に対応します。

相続放棄をご検討中の方へ

書類確認の上、登記費用の算出

相続が発生し、被相続人(お亡くなりになられた方)に財産よりも借金などが多いような場合は相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をすると財産も承継できなくなりますが、借金などの負債も一切承継しなくて済むのです。

相続放棄は、原則として相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てなければなりません。3ヶ月を過ぎると自動的に相続をしたものとみなされてしまいます。なお、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、例外的に家庭裁判所に3ヶ月の期限の延長請求をすることも可能です。

相続放棄をするかしないかは大変重要で、それにより人生が大きく変わってしまうこともあり得ます。のんびりしていると3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。相続放棄を思い立った場合は、今すぐにご相談ください。

相続放棄費用はこちら
また、もし相続から3ヶ月以上たってしまっている場合でも、あきらめないで下さい。相続放棄が認められる場合があります。
(「3ヶ月経過後の相続放棄」参照)

相続放棄を選択すべき場合

相続放棄とはお亡くなりになった方の財産を相続をする権利を一切放棄してしまう手続きです。相続放棄を選択すべき場合には、下記のようなケースが考えらます。

1.プラス財産に比べて、マイナス財産が明らかに多い場合

相被相続人の相続人になると、被相続人のプラス財産(現金、預金、不動産など)だけでなく、マイナス財産(借金)もすべて承継することになります。プラス財産に比べて、マイナス財産が明らかに多い場合に相続してしまうと、マイナス財産からプラス財産を除いた金額の借金を負ってしまうことになります。このような場合には相続放棄を検討されると良いと思われます。相続放棄を選択される一番多いケースです。

2.相続争いや面倒な相続手続きに巻き込まれたくない場合

相続手続きをするためには、どの財産を誰が相続するかを話し合う遺産分割協議を行ったり、相続権のある者同士で連絡をとりあったりする必要が生じてきま す。被相続人やその親族と長い間疎遠になっていて、いまさら財産のことをめぐって話し合うことが煩わしい場合や、相続をめぐる骨肉の争いに巻き込まれたく ない場合などに相続放棄を選択するという方法もあります。

相続放棄の注意点

1.相続争いや面倒な相続手続きに巻き込まれたくない場合

例えば、被相続人である父親が債務超過のため、子が全員相続放棄をするようなケースでは、子の代わりに被相続人の両親(放棄した子から見ると祖父母)が相続人になります。
被相続人の両親が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹(放棄した子から見ると叔父、叔母)が相続人となります。
また、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(放棄した子から見ると従兄弟)が相続人になるといったように親族に次々と影響を及ぼす可能性があるのです。
上記のように、自分以外の親族に債務が及ぶ可能性がある場合は、相続人となった親族全員で相続放棄を行うなどの対策を十分考えましょう。

2.財産と借金のどちらが多いかわからない場合

財産と借金のどちらが多いのか判断に迷う場合もあります。この場合には限定承認という制度を利用することもできます。
限定承認とは、財産の範囲内でのみ借金を弁済すればよいという手続きです。例えば、後日多額の借金が見つかったとしても、相続した財産で弁済できない範囲の借金については負わなくて済むのです。また、万一多額の財産が後に見つかれば、借金を弁済さえすれば、その財産を取得できるのです。
限定承認のデメリットは、申し立て手続きが相続の承認や放棄に比べ複雑なことです。また、法定相続人全員の同意が必要となります。

3.相続放棄は1回キリのチャンス

相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類自体は、さほど難しいものではないため、複雑な相続関係でなければ、ご自身で相続放棄の手続を行うことも十分可能だと思われます。ただし、相続放棄は一発勝負であり、失敗が許されないシビアな手続です。また、多額の借金がある場合、万が一相続放棄を失敗してしまうと大変な事態になってしまいます。
確実に相続放棄を行いたいのであれば、法律の専門家である司法書士や弁護士にご依頼をすることをお勧めいたします。

 

 

 

 

3ヶ月経過後の相続放棄

遺産調査・財産目録の作成

相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に手続をすることが原則です。しかし、3ヶ月を経過してしまったら相続放棄が絶対に認められない訳ではありません。
相続人が、相続財産や借金が全くないと信じてもやむをえない事由があると家庭裁判所が判断した場合には、3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても相続放棄ができる場合があるのです。
例えば、故人の相続財産の調査を入念に行っても借金を把握できなかったのに、金融業者から相続開始後3ヶ月以上過ぎてから多額の借金の請求通知が届いたケースなどが考えられます。
こうした事情を説明した書面や証拠となる書類などを裁判所に提出し、相続放棄が認められるかどうか、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

3ヶ月経過後の相続放棄の確率とは?

相続開始から3ヶ月を過ぎた相続放棄が認められる可能性は100%ではありません。相続放棄を申し立てた方の事情を個別に判断し、家庭裁判所が相続 放棄を受理するかどうかを決めますが、すべてをご自分で手続された場合の相続放棄が認められる確率は50%以下というデータも一部であります。

播司法書士事務所が相続放棄手続をお引受けした場合、ご自分で手続をされるより、相続放棄が認められる確率をかなり高めることが可能です。
3ヶ月経過後の相続放棄において、家庭裁判所へ提出する3ヶ月を過ぎてしまった事情を説明した文書は非常に重要です。播司法書士事務所では、お客様からお伺いした事実を元に、多くの相続放棄の経験と実績を生かし、家庭裁判所に相続放棄をより認めてもらえるような事情説明文書の作成をさせていただきます。

3ヶ月を過ぎてしまっているからといってあきらめ、多額の借金を負ってしまう前に、相続放棄にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
大変恐縮ですが、お客様の事情をお伺いし、ご依頼をお受けできなかった場合もございます。申し訳ございませんが、ご了承下さい。

【ご依頼をお受けできなかった代表的なケース】
  • 亡くなった方の不動産を相続により自分名義に変更してしまったケース
  • 相続により取得した現金で不動産を購入してしまったケース

相続放棄の流れ

Step1 お電話によるご相談受付

ご相談の受付

まずは当事務所(045-662-0828)へご連絡ください。ご相談の予約を受け付けております。ご来所いただくのが難しい場合は出張サービスも承ります。

Step2 司法書士による相続相談放棄プランの作成

相続人の調査(相続人の確定)

相続放棄担当の司法書士が親切丁寧に対応し、最適な相続放棄プランを作成いたします。
当事務所では、必ず事前に費用の見積りをさせていただきます。

お客様にご用意いただくものは、
①相続放棄される方の戸籍謄本
②認印
となります。

Step3 相続人及び相続財産の特定

相続人及び相続財産の特定

面倒で手間のかかる戸籍謄本等の取り寄せは、当事務所で代行することも可能です。その戸籍等をもとに、誰が相続人なのか特定します。また、相続財産はどのようなものがあるかなど聞き取り調査をさせていただきます。

Step4 相続放棄申述書作成及び家庭裁判所へ申立

遺産調査・財産目録の作成

お客様からお伺いした情報をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成致します。相続放棄申述書が完成致しましたら、相続放棄申述費用のご入金を確認後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをします。

Step5 相続放棄照会書の記載方法のサポート

相続放棄照会書の記載方法のサポート

相続放棄の申し立て後、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が送られて来ます。照会書への回答がご不安な場合には、当事務所へご連絡いただければ、照会書への記載方法をアドバイスさせていただきます。

Step6 相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出後、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。相続放棄が完全に認められ、相続放棄手続きの終了となります。

 相続放棄の費用

相続放棄手続きの費用は下記のとおりです。
なお、下記費用のほか、各役所への郵送処理等で若干の通信費等がかかりますのでご了承ください。

相続放棄費用

種類 司法書士報酬 実費(印紙・切手等)
相続放棄申述書

1人目…30,000円(税込33,000円)
2人目以降… お1人 25,000円(税込27,500円)

1人当たり
収入印紙…800円
切手…400円程
戸籍等書類収集(1通) 1,500円(税込1,650円) 戸籍謄本…450円
改製原戸籍…750円
除籍謄本…750円
住民票…300円
戸籍の附票…300円

戸籍等必要書類収集とは、相続放棄手続きに必要な戸籍等を当事務所で代わりに収集する場合の費用です。戸籍等の収集が煩わしい場合はお任せ下さい。

相続放棄ができない場合

相続放棄はいつでも自由にできるわけではありません。
下記のようなケースでは、相続放棄ができないこともありますので注意が必要です。

1.生前の相続放棄

生きている方の相続放棄はできません。
例えば、ご両親に多額の借金があり、将来その借金を相続するのだと考えたら、今のうちに相続放棄をしてしまいたいと考えるかもしれません。
しかし、現在の法律上、相続放棄は相続発生後、すなわち亡くなられた後にしかすることはできません。

2.相続財産を使ってしまった場合

相続財産の全部または一部を使ってしまったり、遺産分割協議を行ってしまうと原則として相続放棄ができなくなってしまいます。これらの行為をするような人は相続財産を相続する意思がある、と法律上みなされてしまうからです。

3.期限を過ぎてしまった場合

相続放棄には上述のとおり期限があります。
自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。自分が相続人になったことを知った時とは、通常は亡くなった方の死亡日になります。3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなり、自動的に借金を含む遺産の全てを相続することになります。
なお、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、例外的に家庭裁判所に3ヶ月の期限の延長請求をすることが可能です。
また、もし相続から3ヶ月以上たってしまっている場合でも、あきらめないで下さい。相続放棄が認められる場合があります。(「3ヶ月経過後の相続放棄」参照)