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相続登記手続の費用

相続登記(不動産名義変更)が完了次第ご報告をさせていただき、登記識別情報(従来の権利書に代わるもの)などの相続登記完了書類をお渡し又はご郵送させていただきます。
横浜市内のマイホーム(土地及び建物)の相続で、当事務所に戸籍等の収集や遺産分割協議書等の作成をすべてご依頼頂いたケースでは、司法書士報酬が5~7万円程度が多くなっており、この他に実費が必要となります。お見積りは無料です。お見積り後にご依頼をされるかご判断いただいて構いませんので、お気軽にご相談下さい。

相続登記手続費用

種類 報酬 登録免許税、印紙(実費)
相続登記申請 35,000円(税込38,500円)~ 固定資産税評価額×0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円(税込11,000円)~ —-
相続関係説明図作成 5,000円(税込5,500円)~ —-
戸籍等書類収集(1通) 1,500円(税込1,650円) 戸籍謄本…450円
改製原戸籍…750円
除籍謄本…750円
住民票…300円
戸籍の附票…300円
登記事項証明書(1通) 970円(税込1,067円) 500円
  • 相続登記申請は、物件数と固定資産評価額に応じてお見積りをさせていただきます。
  • 遺産分割協議書作成、相続関係説明図(家計図)作成の報酬は、物件数、相続人の数、事件の難易度等で異なります。通常の一戸建てやマンション1部屋で、配偶者と子供2名のが相続人の場合は、上記の最低額となります。
  • 戸籍等書類収集とは、相続手続きに必要な戸籍等を当事務所で代わりに収集する手続です。戸籍等の収集が煩わしい場合はお任せ下さい。
  • 登記事項証明書とは従来の登記簿謄本です。間違いなく登記がされているかを登記完了後に確認するため、各不動産につき1通取得いたします。当事務所はオンライン申請対応のため1通につき600円の印紙代がかかるところ、100円お安くなり、500円で取得可能です。
  • 出張サービスや郵送で書類のやり取りをする場合、上記費用に別途交通費・郵送費等がかかります。

正確なお見積りの算出には、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価額のわかる資料(納税通知書・固定資産評価証明書など)が必要となります。